令和7年分「路線価」が公表されました
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
7月に入り、ますます夏が近づいているのを感じます。気温の高い日が続いておりますので、熱中症にも要注意ですね。こまめに水分と休憩をとりながら、皆様くれぐれもご自愛ください。
さて、毎年7月と言えば…「路線価(相続税路線価)」の公表月となっています。「路線価」とは、土地の財産評価額を算定する際に用いる指標の一つで、国税庁が発表しているものです。
相続税を計算するためには、各財産の評価額を算定する必要があります。なかでも不動産は評価方法が複雑ですが、土地は「路線価(相続税路線価)」を用いて評価するのが基本となります。道路ごとに設定された「路線価」は、その道路に接する土地の1㎡あたりの評価額を示しています。該当する土地の面積と路線価がわかれば、ご自身でも評価額の目安が把握できると思います。
「路線価」をご自身でご確認されたい方は、国税庁のホームページをご覧ください(毎年確認しておくと、変動が分かって興味深いですよ!)
→財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)
「路線価図」の詳しい見方や評価額の算出方法につきましては、不動産相続勉強会「STEP3~相続税と不動産評価~」にて詳しくお話ししていますので、ご興味のある方はぜひ勉強会にもご参加ください。
土地の個性(変形している・高低差がある等)によっては、路線価で算出した評価額を補正(減額)することができたり、そもそも路線価では評価ができない地域(倍率地域)があったりと、実際の評価方法は複雑です。個別の土地評価額や相続税の計算につきましては、相続税を専門に扱われている税理士さんにご相談することをお勧めいたします。当社で提携する税理士さんのご紹介も可能ですので、お気軽にお問合せください。