2026年4月より「住所等変更登記の義務化」が始まります
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
2025年6月11日(水)「不動産相続勉強会」21クールがスタートしました!おかげさまで全5回とも満席のご予約をいただいており、初回も大変盛況な回となりました。前回で第100回の節目を迎えたこちらの勉強会。101回目の新たなる一歩ということで、講師としても気合い十分で臨みました。
各クール初回は「STEP1~相続の基礎知識~」をテーマにお話ししています。さまざまな相続手続きについて、期限や概要をご紹介するのがメインとなっています。各種手続きのなかで、近年特にご注意いただきたいのが「相続登記」です。相続登記とは、相続した土地や建物の所有者を、亡くなった方から相続人に変更するための登記手続き。「名義変更」と表現するとピンとくる方も多いようです。
相続登記は、2024年4月1日から義務化がスタートしており、こちらのブログでもたびたび取り上げてきました。期限と罰則が設けられておりますので、この機会に今一度ご確認ください。
↓詳細はこちらの記事をご覧ください↓
義務化からまもなく1年!相続登記はお済みですか?|川越の不動産相続なら川木建設の「不動産相続の相談窓口」|毎月勉強会を開催|土地活用|川木建設
そして、皆様にもう一つ覚えておいていただきたいのが「住所等変更登記の義務化」です。こちらは2026年4月1日から施行されます。この制度がスタートすると、土地・建物の所有者として登記されている方の「住所や氏名・名称の変更」があった際の変更登記も義務化となります。現状は変更手続きをされていなくても問題ございませんが、今後に備えてぜひ知っておいていただきたい制度です。以下にポイントをまとめますので、ご参考になさってくださいね。
◆「住所等変更登記の義務化」概要
・2026年4月1日より施行される新制度。
・不動産所有者の住所や氏名(個人)・名称(法人)の変更があった場合は、変更の日から2年以内に登記が必要となる。
・【重要】正当な理由なく申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性がある!
◆「住所等変更登記の義務化」施行前に変更があった場合は?
・新制度開始前に該当事項の変更が発生していた人も対象となる。
・義務化の開始日から2年以内に住所等変更登記を行えば、過料の適用対象となることはない。
法務省のホームページに詳細がございますので、ご参考になさってください。
「相続登記の義務化」と「住所等変更登記の義務化」、両制度で期限や過料の金額が異なりますので、ご注意ください。登記手続きを依頼できる司法書士のご紹介も行っておりますので、お気軽にお問合せください。