◆全社休業のお知らせ(令和5年10月14日~15日)◆
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、令和5年10月14日(土)~15日(日)は、全社休業とさせていただきます。
【全社休業日】 令和5年10月14日(土)~15日(日)
尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、10月16日(月)以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
お知らせ & ブログ
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、令和5年10月14日(土)~15日(日)は、全社休業とさせていただきます。
【全社休業日】 令和5年10月14日(土)~15日(日)
尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、10月16日(月)以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
2023年9月30日(土)ウェスタ川越にて「実家の相続セミナー」を開催いたしました。おかげさまで今回も【満席】のご予約をいただき、個別相談も多く大変盛況な回となりました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。
昨年から継続的に開催しているこちらのセミナー、基本的な内容は毎回同じですが、法改正・税制改正情報などはタイムリーに盛り込んでおります。今回の目玉は何といっても、「相続登記の義務化」について。ご予約の段階から、こちらへのお問合せが非常に多く、皆様の関心の高さが感じられました。
セミナーへのご参加が叶わなかった皆様へ、「相続登記の義務化」のポイントについてこちらでもご紹介させていただきます。これから相続を迎えられる方はもちろん、すでに相続をされていて相続登記がお済みでない方にも関わる制度ですので、ぜひ一度ご確認ください。
◆「相続登記の義務化」概要
・2024年4月1日より施行される新制度。
・不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。
・【重要】正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の罰則あり!
◆「相続登記の義務化」開始前の相続は?
・新制度開始前に相続が発生した人も対象となる
・自己のために相続の開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日、もしく改正法の施行日、いずれか遅い日から3年以内が申告期限となる
※個別のケースによりますが、「新制度が施行される2024年4月1日から3年以内」と覚えていただいて良いかと思います。
◆新制度「相続人申告登記」もスタート!
・相続人の確定前・遺産分割協議が整わない場合でもできる手続き。
・各相続人が単独で手続きでき、相続した人の住所・氏名のみが登記される。
・【重要】「相続人申告登記」を行うことで、「相続登記の義務」を履行したことになる!
今回のセミナーでは、上記を中心にお伝えしました。「実家の相続セミナー」次回の開催日は確定しておりませんが、「相続登記の義務化」施行前にもう一度開催できるよう、調整を進めているところです。セミナー未参加の方でも、個別相談のみのお申込みも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
まだまだ暑い日々が続いていますが、少しずつ秋の訪れを感じられるようになってきました。8月は夏真っ盛りのなか「まちゼミ」の講座を開催。ご参加いただきました皆様にあらためて感謝申し上げます。
そして9月はおなじみの「実家の相続セミナー」を開催します。すでに申込受付がスタートしており、日々ご予約をいただいております!実は今回、こちらのセミナーとしては初めて会場がウェスタ川越となっています。これまでの自社開催に比べ、お席も多数ご用意できる環境となりました。川越駅からのアクセスも非常に良い会場ですので、この機会をぜひご利用くださいませ。
スタート以来、おかげさまで毎回満席となっている「実家の相続セミナー」。基本的には毎回同じ内容でお話ししていますが、法改正等に合わせて内容もアップデートしております。今回ご注目いただきたい新コンテンツはズバリ「相続登記義務化」についてです。昨今、メディアで取り上げられることもますます増え、皆様の関心も高まっていることと思います。
詳細はセミナーでお伝えしますが、「相続登記義務化」は2024年4月1日から施行されます。ということは、あと7ヶ月弱・・・じわじわと迫って来ましたね。そもそも「相続登記」とは、相続によって不動産を取得した際に、不動産の所有者名義を相続人に変更する手続きです。しかしながら、手間や費用の問題から、相続登記が行われていない不動産も多数存在しています。
相続の未登記をはじめ、さまざまな理由で所有者が不明となっている土地を合わせると九州の面積を超えるそうで、近い将来、北海道と同じくらいになるという予想もあります。こうした土地は不動産取引ができないだけでなく、公共事業や災害対策、都市開発ができないといった社会的な問題も含んでいます。
これらの問題を解決する一つの手段として、相続登記を義務化する法改正が行われ、いよいよ施行の段階を迎えようとしています。期限内に手続きを行わないと、10万円の過料が課されてしまうかも!?気になる方は、ぜひセミナーにご参加ください。皆様のご予約をお待ちしております。
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
本日は暑さが厳しかったり、突発的に強い雨に見舞われたり、なかなかハードな一日でしたね。夜になると秋の気配も感じられるようになってきた今日この頃ですが、まだまだ残暑厳しき折、皆様どうぞご自愛くださいませ。
そんな本日は、「川越まちゼミ」の講座開催日でした。川木建設としては、ちょうど1年前に初めて参加させていただいた、こちらの「川越まちゼミ」。おかげさまでその後も継続的に講座を開催しており、たくさんの方にご利用いただいております。
川木建設の講座は私が講師を担当しており、相続勉強会の特別版として「知っておきたい!実家の相続勉強会」と題してお話ししています。どなたにもいずれ訪れる実家の相続。実はこのタイミングで、初めての相続と初めての不動産売却を同時に経験される方が非常に多くなっています。
こちらのセミナーでは「実家を相続した方の8割が知らない 相続と不動産売却の常識」をテーマに、相続を迎える前に皆様に知っておいていただきたい情報を分かりやすくお伝えします。
本日分は終了いたしましたが、残りの日程もございますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【「川越まちゼミ」川木建設 講座開催情報】
■講座番号:14番
■タイトル:知っておきたい!実家の相続勉強会
■開催日(下記3日程の内容はすべて同じです)
・8/23(水)10:00~11:00 ※終了しました。
・8/29(火)10:00~11:00
・8/31(木)10:00~11:00
■会場:ウェスタ川越 2階活動室4
■講師:川木建設 不動産相続相談室 夢川
■ご予約・お問合せ先:049-242-2112
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
2023年8月2日(水)、ウェスタ川越にて「第75回不動産相続勉強会」を開催いたしました。当社が新年度を迎えた6月からスタートした第15クールも、無事に最終回を迎えることができました。たくさんの方にご参加いただき、あらためて感謝申し上げます。
全5回の最終回である今回は、最後にあるご家族の相続対策実例をご紹介しました。その中で、生前贈与を活用した対策に触れており、参加者様から「贈与と相続、どちらが良いのか?」とご質問をいただきました。
ひと言で言ってしまえば、ご本人やご家族の考え方次第(もちろん実際には、税金面も考慮して考える必要はありますが)。では、どのような考え方がポイントになるのか?今回は、「贈与を行ってよかった」という方々のお声をご紹介したいと思います。
【贈与を行ってよかったこと】
(贈与した方の目線)
・子供の喜ぶ顔を見ることができて、またあげたいという気持ちになった
・子供が贈与した財産をどう使うかを見届けられた
・財産に対する思いや考え方を自分の言葉で伝えられた
(贈与を受けた方の目線)
・親の財産を親から直接もらうことで、感謝の気持ちが強くなった
・素直に「ありがとう」の言葉が言えた
・「今必要」というタイミングで贈与してもらえたので助かった
概ねこのような考えを持つ方が多い印象です。贈与も相続も、財産を引き継ぐ行為ですが、「相続」の場合は「当然の権利」であると捉えられてしまうことも多く、直接「ありがとう」も言えないので、感謝の気持ちが沸きづらいということもあるようです。遺言書やエンディングノートで想いが伝わらないと、争いになってしまう可能性もあるでしょう。
贈与を行うか相続まで待つか…難しい判断だという方も多いと存じますが、少しでもご参考になりましたら幸いです。