お知らせ & ブログ

「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」とは?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2022年10月19日(水)より、「不動産相続勉強会」第13クールがスタートいたしました。全5回ともに満席で、初回も盛況のうちに終了いたしました。最終回を迎える12月末まで、皆様にお役立ていただける不動産と相続の知識をしっかりとお届けしてまいります!

 

さて、前回はご実家を相続した場合の相続登記に関する話題を取り上げました。今回は相続登記が済み、ご売却される段階で皆様が気にされている税制特例をご紹介したいと思います。

 

相続されたご実家を売却する方にご注目いただきたいのが、「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」です。概要としましては、「相続によって取得した空き家を、被相続人が死亡した日以降3年を経過した年の12月31日までに譲渡したときは、譲渡して得た利益から3,000万円を控除できる」という、非常に大きな優遇措置となっています。こちらの特例を使用するための主な適用要件を以下に挙げてみます。

 

【空き家の譲渡所得3,000万円特別控除 主な適用要件】

・被相続人が一人暮らしであったこと。

・昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。

・相続から譲渡まで、引き続き空き家であること。

・平成28年4月1日から令和51231日までに譲渡すること。

※その他、細かな要件がございますので、ご利用の際は十分にご確認ください。

 

ご覧いただいたとおり、令和5年12月31日までの譲渡が適用期限となっています。こうした特例は延長される場合も多いのですが、まずは来年末を一つの目安として早めに動かれることをお勧めしています。

 

ちなみに、建物の建築時期についても要件がありますね。「昭和56年5月31日以前」というのは、以前の耐震基準(いわゆる旧耐震)が適用されており、現在の耐震基準に適合していない建物が対象になっているということです。実際にご売却される際には、状況により建物の解体や耐震リフォームが必要となってきますので、その点もご注意いただければと思います。

 

不動産相続勉強会では、不動産の相続や売却に関連したタイムリーな情報をお届けしております。「うちの場合はどうなの?」と思われた方、ぜひ勉強会にご参加ください。無料の個別相談も行っておりますので、皆様のご利用をお待ちしております。

 

相続登記に必要な書類を教えてください!

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

来週10/19(水)より、いよいよ「不動産相続勉強会」第13クールがスタートいたします!おかげさまで満席のご予約をいただいておりますので、新クールも大変盛況となりそうです。新たな参加者様との出会いを楽しみにしております。

 

現在、当社で定期的に開催しているセミナーは、この「不動産相続勉強会」と「実家の相続セミナー」です。財産を遺される方・受け継がれる方、どちらもご参加されていますが、相続して間もない方が必要な手続等を知るためにいらっしゃるケースが最も多くなっています。

 

ご実家を含め、不動産を相続された方は、相続登記=不動産の名義変更登記が必要となります。特に早期にご売却をされる方は、その第一歩として相続登記をするためのご相談にいらっしゃいます。

 

ここで、「相続登記は専門家でないとできないんですよね?」というご質問が多いのですが、ご自身で行うことももちろん可能です。そうなりますと、「必要書類を教えてください」というお話になります。セミナーの中でもお伝えしているのですが、主なものを下記に挙げてみます。

 

【相続登記に必要となる書類】

※遺言書がなく、遺産分割協議を行った場合を想定しています。

・遺産分割協議書

・印鑑証明書(法定相続人全員分)

・登記申請書

・被相続人の戸籍謄本および除籍謄本

・被相続人の住民票除票または本籍地が記載された戸籍の附票

・法定相続人の戸籍謄抄本

・該当の不動産を相続する人の住民票

・固定資産税評価証明書、納税通知書等

 

ひとまずこのような書類が必要です。市町村役場等で揃えていただくことになりますが、戸籍関係の書類集めで苦戦される方も見受けられます(亡くなった方が本籍地を転々とされていた等の事情があると、少々大変になります…)。また、状況により上記以外の書類の提出も求められる場合があるので、スケジュールに余裕を持って進めていただきたいところです。

 

ご自身で登記申請を行う場合は、法務局の登記手続き案内をご利用いただけます。現在はコロナ禍の状況もあり、どちらの法務局もまずはお電話でのご予約が必要かと思われますので、管轄の法務局に問合せてみてくださいね。

 

ご自身でも手続きできるとはいえ、お仕事などされていると時間が取れない、煩わしさから解放されたいということで登記の専門家である司法書士にお願いする方も多くおられます。ご希望に合わせて、提携する司法書士のご紹介も可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

来週の「不動産相続勉強会」でも、「STEP1~相続の基礎知識~」と題して、相続登記に関する情報もご提供してまいります。皆様にお役立ていただけましたら幸いです。

◆全社休業のお知らせ(令和4年10月15日~16日)◆

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、令和4年10月15日(土)~16日(日)は、全社休業とさせていただきます。

 

【全社休業日】 令和4年10月15日(土)~16日(日)

 

尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、10月17日(月)以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

「代償分割」と「換価分割」はどう違うの?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

先日、「まちゼミ」の講座が終了し、次回「不動産相続勉強会」第13クールの開始まで講師業は一段落しているところです。現在は8月~9月にかけて各種講座を受講された方からの個別相談が集中しており、一つずつ対応させていただいております。

 

今月特に多かったのは、実家を相続したお客様からの不動産売却に関するご相談です。不動産を売却するためには、名義変更登記(相続登記)が必要ですが、そのためにはまず遺産分割協議書を作成する必要があります。そして、遺産分割協議を行う上で、特に相続財産が不動産のみといった場合に皆様が検討されるのが、「代償分割」と「換価分割」です。両者を混同されている方も多く、どう違うのかとのご質問が増えてきましたので、こちらでもご紹介したいと思います。

 

具体例として、親御さんがお住まいだった実家を、お子様3名で相続したというケースを考えてみます。相続財産は実家の不動産(土地・建物)のみ。これを長男がすべて相続し、その代わりとして他の兄弟には長男がそれに見合った金額を現金等で渡すことで解決する…これが「代償分割」です。このとき他の兄弟に渡した現金は「代償金」と呼ばれ、代償金の授受も含めて遺産分割を行ったという形になります。

 

同じケースで、長男が相続した不動産を売却し、売却によって得られた現金を他の兄弟と分割する…こちらは「換価分割」となります。不動産を現金に換えて、それを皆で分けるという遺産分割の方法になります。

 

「代償分割」も「換価分割」も、遺産分割協議のあとに現金のやり取りが時間差で発生してくる場合がほとんどですが、これらの授受についても遺産分割協議書にしっかりと記載しておくことが大切です。記載がないと「贈与」と扱われてしまう可能性がありますので、ご注意いただければと思います。

 

個別相談では、遺産分割協議書の作成に関する情報提供も行っております。また、相続登記を専門家にお任せしたい方には、提携する司法書士のご紹介も可能ですので、お気軽にご利用ください。

 

 

「不動産相続勉強会」満席と、次回セミナーのお知らせ

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2022年10月~12月にかけて開催する「不動産相続勉強会」第14クールは、おかげさまで全5回とも満席となりました。たくさんのお問合せをいただき、誠にありがとうございました。

 

続く第15クールは、2023年2月からの開催を予定しております。少々先の予定となりますので、もっと早く受講したい!という皆様には個別勉強会をご案内しております。こちらは当社(川木建設)にご来社いただき、1組様ごとに行う形式の勉強会です(個別勉強会は2,000円/回の参加費を頂戴しております)。基本的には平日の開催となりますが、皆様からのご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。

(お問合せはこちら ☎049-242-2112まで)

 

また、2022年12月3日(土)に次回の「実家の相続セミナー」開催が決定いたしました!こちらは本年よりスタートした新セミナーで、実家の相続と不動産売却のポイントをまとめてお伝えする内容となっております。詳細は追ってホームページにて発信させていただきますので、皆様のご参加をお待ちしております。

 

今後もさまざまなセミナーを企画してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

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