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令和5年分「路線価」が公表されました

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

あっという間に7月に入りましたね。お中元や暑中見舞いの準備を進めながら、もうそんな季節がやって来たのかと驚いています。かなり気温の高い日も増えてきましたので、皆様どうぞご自愛ください。

 

そんな7月に毎年公表されるものといえば…「路線価」です!土地を評価する指標はいろいろありますが、相続財産として評価額を算出する際はこちらの「路線価」を用います。来週7/12(水)に開催する不動産相続勉強会「STEP3~相続税と不動産評価~」でも路線価を取り上げますので、本日は早速、令和5年分の最新版を入手したところです。

 

相続税を計算するためには、各財産の評価額を算出する必要があります。なかでも土地・建物といった不動産は評価方法が少々複雑になりますが、「土地」の評価は「路線価(相続税路線価)」を用いて評価するのが基本となります。道路ごとに設定された「路線価」は、その道路に接する土地の1㎡あたりの評価額を示しています。該当する土地の面積と路線価がわかれば、ご自身でも評価額の目安が把握できると思います。

 

ただし、土地の個性(変形している・高低差がある等)によっては、路線価で算出した評価額を補正することができたり、そもそも路線価では評価ができない地域(倍率地域)があったりと、実際の評価方法は複雑です。個別の評価額算出や相続税の計算につきましては、相続税を専門に扱われている税理士さんにご相談することをお勧めいたします。

 

★路線価をご自身でご確認されたい方はこちらをご覧ください★

財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)

相続が起こったら、どんな手続きが必要になる?

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2023年6月14日(水)より「不動産相続勉強会」第15クールがスタートしました!本年度最初の開催となる今クールも、おかげさまで多数のご予約をいただきまして、全5回ともに満席となっております。これから8月にかけて、参加者の皆様とご一緒できるのを嬉しく思います。

 

さて、各クールの初回は「STEP1~相続の基礎知識~」をお話ししています。相続手続きの流れについてもご説明しておりますので、相続が発生して間もない方のご参加も非常に多くなっています。

 

相続に関する手続きはさまざまですが、相続税がかかる場合は10ヶ月以内に申告・納税を行うことが一つのゴールになると思います。それまでにも、相続放棄をする場合は3ヶ月以内、準確定申告が必要な場合は4ヶ月以内etc…決められた期限内にすべきことはたくさんあります。

 

また、これらに加えて、亡くなったご本人が利用・加入していたものによっては、各種手続きも発生してきます。解約や返納するもの、申請するもの、変更するもの等々、勉強会参加者様にはチェックリストもお渡ししています。下記に一例を挙げますので、ご参考になりましたら幸いです。

 

【相続発生時の手続き例】

◆解約・返納等◆

携帯電話・クレジットカード・会員証・身分証明書・運転免許証・パスポート・キャッシュカード等

 

◆申請等◆

生命保険金・入院保険金・死亡退職金・遺族共済年金・生命保険付き住宅ローン・医療費控除の還付等

 

◆名義変更等◆

火災保険・自動車保険・公共料金・銀行引落し口座・賃貸住宅・各種免許等

 

財産を遺される方は、ご自身が利用・加入しているもののリストを作成しておくと、ご家族がその後の手続きをスムーズに進められることと思います。証券や重要書類の保管場所も、いざという時に備えてご家族と一緒に確認しておくことをお勧めします。

新年度がスタート!今期もセミナー開催します!

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

6月になり、当社の新年度がスタートいたしました。6月1日には毎年恒例の経営方針発表会が開催され、気持ちも新たに日々の業務に励んでおります。おかげさまで、ここ1週間は連日ご相談をいただき、専門家の方々とも協力しながらお悩み解決に向けたサポートをさせていただいているところです。

 

私自身のセミナー講演はインターバル期間でしたが、いよいよ来週6/14(水)より「不動産相続勉強会」15クールがスタートします。6月~8月にかけての開催となりますが、おかげさまで全5回とも満席のご予約をいただいております。勉強会の内容は基本的には同じ構成ですが、法改正・税制改正等の情報を盛り込みながら毎回アップデートを行っております。皆様に最新情報をお届けできるよう、気合いを入れて準備を進めております。

 

今年度も、「不動産相続勉強会」をはじめ、相続関連のセミナーを多数開催予定です!ここで、現在決定している今後のセミナー開催予定をご紹介しておきたいと思います。新たな皆様との出会いを楽しみにしておりますので、どうぞお気軽にご参加くださいませ。

 

◆落語で学ぶ!相続と賃貸経営セミナー◆

・開催日:2023年7月22日(土)

・会場:ウェスタ川越 2階活動室①

・講師:こころ亭久茶氏

相続・賃貸経営の難しいお話を、落語風に面白く分かりやすく解説していただくセミナーです。講師のこころ亭久茶氏は、経験豊富な実務家の行政書士でおられます。笑って学べるセミナーですので、ぜひご家族お誘いあわせのうえ、ご参加をお待ちしております。

 

◆「第17回 川越まちゼミ」相続セミナー◆

・開催期間:2023年8月~9月(期間中に3講座を予定しております)

・会場:ウェスタ川越

・講師:川木建設 不動産相続相談室 夢川

実家の相続を迎える前に、「これだけは知っておきたい相続と不動産売却」に関するポイントをまとめて解説するミニセミナーです。「まちゼミ」は昨年より参加しており、主婦の方を中心に多数のご参加をいただいております。ご友人同士でのご参加も大歓迎です!

 

◆不動産相続セミナー(タイトル未定)◆

・開催日:2023年9月30日(土)

・会場:ウェスタ川越

・講師:川木建設 不動産相続相談室 夢川

どなたでもご参加いただける単発のミニセミナーを企画中です。全5回の勉強会はご参加が難しいという方も、ぜひこの機会をご利用ください。詳細は追ってお知らせいたします。

 

◆「不動産相続勉強会」16クール◆

・開催期間:2023年10月~12月(全5回)

・会場:ウェスタ川越

・講師:川木建設 不動産相続相談室 夢川

おなじみの「不動産相続勉強会」2023年最終クールです。全5回の勉強会を通して、相続に関する幅広い知識を分かりやすくお話しします。日程の詳細は8月頃にこちらのホームページにて公開予定です。

 

他にも、外部講師の方をお招きするセミナーなど、随時企画してまいります。今年度もセミナーイベントが目白押しですので、ご注目いただけましたら幸いです。今後とも、川木建設 不動産相続相談室をどうぞよろしくお願い申し上げます。

相続セミナー参加者様 のべ600組突破!

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2023年5月20日(土)、「実家の相続セミナー」を開催いたしました。お足元の悪いなかではございましたが、午前・午後ともにたくさんのお客様にご参加いただき、お礼申し上げます。セミナー後の個別相談も多くのご利用があり、後日の相談希望もいただきましたので、引き続きしっかりと対応させていただきます。

 

川木建設 不動産相続相談室 実家の相続セミナー

余談ですが、今回の参加者様アンケートを拝見していたところ、「声が素敵でした!」「よく通る、聞きやすい声!」など、「声」を褒めてくださるコメントが複数ありました。話すお仕事に携わる者としては、大変嬉しいお言葉…話し方に加えて、声そのものにもますます気を配っていきたいと感じました。

 

さて、当社は5月が年度末となっておりますので、今回のセミナーが今年度ラスト。おかげさまで、全セミナー【満席】で開催することができました。なかには当初の予定より増席した回も多く、講師としてもますますやりがいを感じておりました。

 

「不動産相続勉強会」をはじめとする相続セミナーの講師を担当させていただいてから、早いもので丸4年が経過。ここで、ご参加者様ののべ組数を集計してみたところ…なんと!600組を突破しました!!年を追うごとに参加組数は右肩上がりとなっており、本当にありがたいことです。

 

6月から始まる新年度も、たくさんの方との出会いを楽しみに、新たな企画など検討していく所存です。今年度も、皆様のご愛顧に感謝申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

「相続土地国庫帰属制度」がスタートしています

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

今週末、5/20(土)は「実家の相続セミナー」開催日です!おかげさまで午前の部は満席となっており、午後の部も残すところあと数席となっております。引き続き、皆様のご予約をお待ちしております。

大事な実家で後悔しないために これだけは知っておきたい 実家の相続セミナー 2023年5月20日(土) 詳しく見る

 

相続勉強会がスタートしてから、早いもので丸4年を迎えました。この間にも、民法の大幅な改正をはじめ、毎年のように法律・税制の改正があり、それらに関するご質問をいただく機会も多くございました。皆様に最新情報をお届けできるよう講演内容も都度見直しを行っています。

 

さて、最近のトピックスとしましては、土地を相続した方必見の新制度がスタートしました。それが2023年4月27日から始まった「相続土地国庫帰属制度」です。土地を相続したものの、自分で住んだり活用する予定がない、土地が遠方にあって実質的に管理が難しい…そうした事情から土地を手放したいとお考えの方も多くおられます。こちらの制度を利用すると、一定の要件を満たした場合、そうした土地を国に引き渡すことができます。

 

ただし、次のような土地は申請の段階で却下となる可能性が高いため、注意が必要です。

【申請の段階で却下となる土地】

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地

・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

その他にも「該当すると判断された場合に不承認となる土地」も定められており、どのような土地でも受け入れてもらえるわけではありません。なお、受理されて国庫に帰属することとなった場合には、負担金の納付も必要となります。こちらの制度に関する申請や相談は、土地の所在地を管轄する法務局が窓口となっていますので、ご興味のある方はお問合せしてみてくださいね。

 

↓詳しくはこちらをご参照ください↓

◆「土地国庫帰属制度」について(政府広報オンライン)◆

 

 

 

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