お知らせ & ブログ

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、下記の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

 

【ゴールデンウィーク休業期間/全社】
令和7年4月29日(火・祝)
及び
令和7年5月3日(土・祝)~令和7年5月6日(火・祝)

 

【ゴールデンウィーク休業期間/注文住宅・不動産部門】
令和7年4月29日(火・祝)~令和7年4月30日(水)
及び
令和7年5月3日(土・祝)~令和7年5月7日(水)

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、休業期間以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

「不動産相続勉強会」第100回を迎えました!

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2025年4月9日(水)、ウェスタ川越にて「第100回不動産相続勉強会」を開催いたしました。20クールの最終回とともに、「第100回」の節目を迎えることができました。ご参加いただきました皆様に、あらためて感謝申し上げます。

 

今回のテーマは「STEP5~成年後見制度と民事信託~」でした。高齢化が加速するなか、認知症への備えは財産を遺される方・受け継がれる方、どちらにとっても重要な課題となっています。相続対策と絡めて、認知症になってしまった後に利用できる成年後見制度・お元気なうちに対策をとっておく民事信託、という視点でご紹介させていただきました。

 

また、全5回の締めくくりとして、あるご家族の相続対策実例をご紹介いたしました。いわゆる「家督相続」の形での相続を、現代の法律などを考慮したうえで争いが起きないよう対策された事例です。参加者の皆様も事例を通して、ご自身のご家族の場合を考えるきっかけにしていただけたようでした。

 

今回は節目の回ということもあり、アンケートにもたくさんの感想をご記入いただきました。毎回、皆様からの温かいお言葉に励まされ、活力をいただいてまいりました。この場をお借りして、厚くお礼申し上げます。

【「不動産相続勉強会」アンケートより】

・すべての回を通して知らないことを分かりやすく教えてくださり、とてもためになりました。

・いただいた資料を持って、家族と話し合ってみたいと思っています。

・すごくまとまった話し方でよく分かり、相続の大変さも実感が湧いてきました。

・子どもたちが相続の時にもめないために、どうしたら良いのか、とても勉強になりました。

・今後相続が起こった時には、あらためてご相談させていただきたいです。

 

「不動産相続勉強会」は2019年2月にスタートして以来、100回の開催を重ねるなかで、本当にたくさんの方にご参加をいただきました。ご家族やご夫婦、またご友人とともにいらっしゃる方も増えており、アットホームで和やかな雰囲気となり、講師としても大変心地の良い時間を過ごさせていただきました。これからも、参加者の皆様にさらにご満足いただける勉強会を目指してまいります。今後とも川木建設の「不動産相続勉強会」をどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

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「相続登記の義務化」も解説! 実家の相続セミナー 2025年4月19日(土) 詳しく見る

4/19(土)「実家の相続セミナー」を開催します

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

3月も残り少なくなってきました。新年度に向けて、皆様いろいろなご準備でお忙しい時期かと思います。春休みなどを利用してご家族の集まる機会もあるかと思いますので、相続を含めた将来へのご準備も少しずつ進めていただければと思います。

 

本日は次回開催のセミナーについてお知らせします。2025年4月19日(土)「実家の相続セミナー」を開催いたします。どなたにもいずれ訪れる実家の相続。このタイミングで初めての相続を経験し、その後に初めての不動産売却や土地活用をご検討される方が非常に多くなっています。いざという時を迎える前に知っておきたい知識・情報を分かりやすくお話しいたします。

 

また、2024年4月1日よりスタートした「相続登記の義務化」についてもあらためて解説いたします。特に、すでに相続をしているけれど、相続登記がお済みでないという方は要チェックです!ぜひこの機会をご利用ください。ご夫婦、ご家族でのご参加もお待ちしております。

 

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「相続登記の義務化」も解説! 実家の相続セミナー 2025年4月19日(土) 詳しく見る

義務化からまもなく1年!相続登記はお済みですか?

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

今年2月からスタートした「不動産相続勉強会」20クールも、折り返し地点を迎えるところです。こちらの勉強会、来月にはついに100回の節目を迎えることになります!勉強会を始めることになったとき、100回開催を1つの目標にしておりました。当時は果てしなく思えましたが、気づけば目前に迫っており、実感が湧いてきているところです。

 

この1年を振り返りますと、昨年の今頃は「相続登記の義務化」が大きな話題となっていました。早いもので、2024年4月1日の施行からまもなく1年を迎えます。ここで皆様、あらためまして…相続登記はお済みでしょうか?特に、義務化の開始前に相続された不動産が未登記となっている方は要注意です。ということで、今回は「相続登記義務化」のポイントをおさらいしておきましょう。

 

◆「相続登記の義務化」概要

・2024年4月1日より施行された制度。

・不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。

・【重要】正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の罰則あり!

 

◆「相続登記の義務化」開始前の相続は?

新制度開始前に相続が発生した人も対象となる。

・自己のために相続の開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日、もしく改正法の施行日、いずれか遅い日から3年以内が申告期限となる。

 

個別のケースによりますが、多くの方は「新制度が施行された日から3年以内」=「2027年3月31日」が登記の期限になると思われます。さまざまな事情で相続登記が期限内にできそうもない方は、「相続人申告登記」の制度利用もご検討ください。詳しくは、管轄の法務局までご相談ください。

 

義務化されるまで、相続登記は任意だったため、売却や建替えなどをされるタイミングで登記をされる方が非常に多くなっていました。義務化によって、登記と併せて売却を検討される方も確実に増えている印象です。売却のお手伝いはもちろん、相続登記を扱う専門家である司法書士のご紹介もできますので、お気軽にお問い合わせください。

2024年「贈与制度の改正点」をおさらい!

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2025年2月26日(水)「第97回不動産相続勉強会」を開催いたしました。「STEP2~贈与と遺言書~」をテーマに、生前にできる対策という視点からお話しさせていただきました。前回よりもさらに参加者様が増え、贈与・遺言書に対する皆様の関心の高さをあらためて感じました。

 

さて、贈与制度については2024年1月1日より改正が行われており、1年が経過したところです。とはいえ、これまで贈与が身近でなかった皆様には馴染みのないお話で、今回もたくさんの方から改正点についてご質問をいただきました。2023年12月31日までに贈与を行った方、2024年1月1日以降に贈与を行った方、どちらにも関わる内容ですので、あらためて改正点をおさらいしておきたいと思います。

 

【暦年課税制度の改正点】
・相続開始前に行われた贈与について、「持ち戻し期間」=贈与財産を相続財産に加算すべき年数が「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」に延長されました。
・ただし、延長された4年間(相続発生の4~7年前)に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されません。

★POINT★2023年12月31日までに行われた贈与については、「持ち戻し期間」は相続開始前3年以内となります。7年以内が対象となるのは、2024年1月1日以降に行われた贈与についてですので、お間違えのないようご注意ください!

 

【相続時精算課税制度の改正点】
・毎年110万円の基礎控除が新設されました(暦年課税の基礎控除とは別途措置)。また、こちらで控除された金額は相続財産に加算する必要はありません。
・これまで財産の評価額は贈与時点の時価で固定されていましたが、土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は、相続時に評価額を再計算できるようになります。

★POINT ★こちらの制度における「基礎控除額110万円」については、「持ち戻し」の制度はございません。つまり、基礎控除額に納まる部分の贈与については、贈与税も相続税も非課税ということです!

 

贈与と相続は、財産を渡すタイミングや適用される税制は異なりますが、財産を引き継ぐという点では共通しています。お子様が複数いらっしゃる場合など、生前の偏った贈与が相続時の争いの火種となるケースもございますので、親御様の立場からお気をつけいただきたいところです。

 

贈与制度について基礎から確認したいという方は、ぜひ不動産相続勉強会をご活用ください!今後も全5回のテーマを繰り返し開催してまいりますので、皆様のご興味に合わせてご参加いただけましたら幸いです。

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