お知らせ & ブログ

9/27(土)「実家の相続セミナー」を開催します

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

厳しい残暑が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。8月は夏休みやお盆など、ご家族の集まる機会も多く、将来に向けたお話などされた方も多くおられることと思います。相続や不動産活用に関するご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せくださいね。

 

さて、本日は来月開催のセミナーについてお知らせします。2025年9月27日(土)「これだけは知っておきたい!実家の相続セミナー」を開催いたします。どなたにもいずれ訪れる実家の相続。このタイミングで初めての相続を経験し、その後に初めての不動産売却や土地活用をご検討される方が非常に多くなっています。こちらのセミナーでは、いざという時を迎える前に知っておきたい知識・情報を分かりやすくお話しいたします。

 

また、2024年4月1日よりスタートした「相続登記の義務化」についてもあらためて解説いたします。早いもので、義務化から1年以上が経過しましたが、皆様、対象となる不動産の相続登記はお済みでしょうか?特に、義務化前に相続をした不動産があるけれど、相続登記がお済みでないという方は要注意です!

 

相続登記に関するご質問・ご相談、また相続後の不動産活用や売却の個別相談も承ります。「実家の相続セミナー」としては、こちらが本年最後の開催となりますので、ぜひこの機会をご利用ください。ご夫婦、ご家族でのご参加もお待ちしております。

 

■「実家の相続セミナー」ご予約はこちらから■
「相続登記の義務化」も解説! 実家の相続セミナー 2025年9月27日(土) 詳しく見る

 

(前回2025年4月21日 同セミナー開催の様子)

川木建設 実家の相続セミナー開催

「不動産相続勉強会」21クールが終了しました

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2025年7月30日(水)、ウェスタ川越にて「第105回不動産相続勉強会」を開催いたしました。当社が新年度を迎えた6月からスタートした21クールも、無事に最終回を迎えることができました。たくさんの方にご参加いただき、あらためて感謝申し上げます。

 

今回はアンケートにも全5回を通した感想など、たくさんご記入いただきました。皆様からの温かいお言葉にこの場をお借りしてお礼申し上げるとともに、一部をご紹介させていただきます。

 

【不動産相続勉強会のアンケートより】

・相続のことはまったく知識がなかったのですが、毎回とても分かりやすく、楽しみながらあっという間に勉強会が終了していました!

・聴きやすく分かりやすいお話で、今後のために知ることができて本当に良かったと思える内容でした。

・今回はリピーターとして参加させていただき、さらに理解を深めることができました。

・見やすい資料だったので、これをもとにまずは家族と相続の話をしてみようと思います。

 

皆様、毎回熱心にご受講いただき、またアンケートにご協力くださいまして、本当にありがとうございました。いただいたご意見・ご感想は今後のセミナー運営に活かしてまいります。

 

次回「不動産相続勉強会」22クールは、2025年10月より開催いたします。こちらは年内最後のクールとなりますので、「今年のうちに参加しておきたい!」「年末にご家族と相続の話をする準備がしたい!」という方は、ぜひお役立てください。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

 

◆「不動産相続勉強会」22クールは日程が確定次第、こちらの特設サイトでお知らせいたします◆

7/18より「第22回川越まちゼミ」受付がスタートします!

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

6月からスタートした「相続勉強会」21クールも、早いもので全5回の折返し地点を迎えました。回を重ねるなかで、参加者様同士もお顔見知りとなり、休憩時間や終了後にも和やかにお話しされている様子がとても印象的です。参加者様のおかげで、とてもアットホームな雰囲気でセミナーを進めることができ、感謝しております。

 

さて、本日は「第22回川越まちゼミ」講座開催のお知らせです。2025年8月から9月にかけて「第22回川越まちゼミ」(主催:川越商工会議所様ほか)が開催されます。当社ではこの取り組みに継続的に参加しており、今回も「相続セミナー」の講座開催が決定いたしました!参加申込みは7/18(金)より一斉スタートとなります。今回も皆様のご参加を心よりお待ちしております。

 

【「第22回川越まちゼミ」講座開催情報】
■講座番号:7番
■タイトル:相続でもめないために!実家の相続セミナー
■開催日(下記2日程の内容はすべて同じです)
・8/2(土)10:00~11:00
・9/6(土)10:00~11:00
■会場:ウェスタ川越 2階 活動室5
■講師:川木建設 不動産相続相談室 夢川
■ご予約・お問合せ先:049-242-2112
※こちらはお電話での先着順受付となっておりますので、予めご了承ください。

 

あらためまして、「まちゼミ」とは、全国各地で行われている、地域の方に向けた無料講座です。なかでも「川越まちゼミ」は、全国的にも講座数が多く活発な取り組みが有名で、22回目の開催となる今回もなんと「96講座」が開催されます!「まちゼミ」ファンの皆様にもご満足いただけるよう、しっかりと講座を担当させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

↓まちゼミ準備会にて(参加者の皆様と)↓

第22回川越まちゼミ

令和7年分「路線価」が公表されました

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

7月に入り、ますます夏が近づいているのを感じます。気温の高い日が続いておりますので、熱中症にも要注意ですね。こまめに水分と休憩をとりながら、皆様くれぐれもご自愛ください。

 

さて、毎年7月と言えば…「路線価(相続税路線価)」の公表月となっています。「路線価」とは、土地の財産評価額を算定する際に用いる指標の一つで、国税庁が発表しているものです。

 

相続税を計算するためには、各財産の評価額を算定する必要があります。なかでも不動産は評価方法が複雑ですが、土地は「路線価(相続税路線価)」を用いて評価するのが基本となります。道路ごとに設定された「路線価」は、その道路に接する土地の1㎡あたりの評価額を示しています。該当する土地の面積と路線価がわかれば、ご自身でも評価額の目安が把握できると思います。

 

「路線価」をご自身でご確認されたい方は、国税庁のホームページをご覧ください(毎年確認しておくと、変動が分かって興味深いですよ!)
財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)

 

「路線価図」の詳しい見方や評価額の算出方法につきましては、不動産相続勉強会「STEP3~相続税と不動産評価~」にて詳しくお話ししていますので、ご興味のある方はぜひ勉強会にもご参加ください。

 

土地の個性(変形している・高低差がある等)によっては、路線価で算出した評価額を補正(減額)することができたり、そもそも路線価では評価ができない地域(倍率地域)があったりと、実際の評価方法は複雑です。個別の土地評価額や相続税の計算につきましては、相続税を専門に扱われている税理士さんにご相談することをお勧めいたします。当社で提携する税理士さんのご紹介も可能ですので、お気軽にお問合せください。

 

2026年4月より「住所等変更登記の義務化」が始まります

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2025年6月11日(水)「不動産相続勉強会」21クールがスタートしました!おかげさまで全5回とも満席のご予約をいただいており、初回も大変盛況な回となりました。前回で第100回の節目を迎えたこちらの勉強会。101回目の新たなる一歩ということで、講師としても気合い十分で臨みました。

 

各クール初回は「STEP1~相続の基礎知識~」をテーマにお話ししています。さまざまな相続手続きについて、期限や概要をご紹介するのがメインとなっています。各種手続きのなかで、近年特にご注意いただきたいのが「相続登記」です。相続登記とは、相続した土地や建物の所有者を、亡くなった方から相続人に変更するための登記手続き。「名義変更」と表現するとピンとくる方も多いようです。

 

相続登記は、2024年4月1日から義務化がスタートしており、こちらのブログでもたびたび取り上げてきました。期限と罰則が設けられておりますので、この機会に今一度ご確認ください。

↓詳細はこちらの記事をご覧ください↓

義務化からまもなく1年!相続登記はお済みですか?|川越の不動産相続なら川木建設の「不動産相続の相談窓口」|毎月勉強会を開催|土地活用|川木建設

 

そして、皆様にもう一つ覚えておいていただきたいのが「住所等変更登記の義務化」です。こちらは2026年4月1日から施行されます。この制度がスタートすると、土地・建物の所有者として登記されている方の「住所や氏名・名称の変更」があった際の変更登記も義務化となります。現状は変更手続きをされていなくても問題ございませんが、今後に備えてぜひ知っておいていただきたい制度です。以下にポイントをまとめますので、ご参考になさってくださいね。

 

◆「住所等変更登記の義務化」概要

・2026年4月1日より施行される新制度。

・不動産所有者の住所や氏名(個人)・名称(法人)の変更があった場合は、変更の日から2年以内に登記が必要となる。

・【重要】正当な理由なく申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性がある!

 

◆「住所等変更登記の義務化」施行前に変更があった場合は?

新制度開始前に該当事項の変更が発生していた人も対象となる。

・義務化の開始日から2年以内に住所等変更登記を行えば、過料の適用対象となることはない。

 

法務省のホームページに詳細がございますので、ご参考になさってください。

法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ

 

「相続登記の義務化」と「住所等変更登記の義務化」、両制度で期限や過料の金額が異なりますので、ご注意ください。登記手続きを依頼できる司法書士のご紹介も行っておりますので、お気軽にお問合せください。

Page 1 of 3912345...102030...Last »