お知らせ & ブログ

4/19(土)「実家の相続セミナー」を開催します

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

3月も残り少なくなってきました。新年度に向けて、皆様いろいろなご準備でお忙しい時期かと思います。春休みなどを利用してご家族の集まる機会もあるかと思いますので、相続を含めた将来へのご準備も少しずつ進めていただければと思います。

 

本日は次回開催のセミナーについてお知らせします。2025年4月19日(土)「実家の相続セミナー」を開催いたします。どなたにもいずれ訪れる実家の相続。このタイミングで初めての相続を経験し、その後に初めての不動産売却や土地活用をご検討される方が非常に多くなっています。いざという時を迎える前に知っておきたい知識・情報を分かりやすくお話しいたします。

 

また、2024年4月1日よりスタートした「相続登記の義務化」についてもあらためて解説いたします。特に、すでに相続をしているけれど、相続登記がお済みでないという方は要チェックです!ぜひこの機会をご利用ください。ご夫婦、ご家族でのご参加もお待ちしております。

 

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「相続登記の義務化」も解説! 実家の相続セミナー 2025年4月19日(土) 詳しく見る

義務化からまもなく1年!相続登記はお済みですか?

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

今年2月からスタートした「不動産相続勉強会」20クールも、折り返し地点を迎えるところです。こちらの勉強会、来月にはついに100回の節目を迎えることになります!勉強会を始めることになったとき、100回開催を1つの目標にしておりました。当時は果てしなく思えましたが、気づけば目前に迫っており、実感が湧いてきているところです。

 

この1年を振り返りますと、昨年の今頃は「相続登記の義務化」が大きな話題となっていました。早いもので、2024年4月1日の施行からまもなく1年を迎えます。ここで皆様、あらためまして…相続登記はお済みでしょうか?特に、義務化の開始前に相続された不動産が未登記となっている方は要注意です。ということで、今回は「相続登記義務化」のポイントをおさらいしておきましょう。

 

◆「相続登記の義務化」概要

・2024年4月1日より施行された制度。

・不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。

・【重要】正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の罰則あり!

 

◆「相続登記の義務化」開始前の相続は?

新制度開始前に相続が発生した人も対象となる。

・自己のために相続の開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日、もしく改正法の施行日、いずれか遅い日から3年以内が申告期限となる。

 

個別のケースによりますが、多くの方は「新制度が施行された日から3年以内」=「2027年3月31日」が登記の期限になると思われます。さまざまな事情で相続登記が期限内にできそうもない方は、「相続人申告登記」の制度利用もご検討ください。詳しくは、管轄の法務局までご相談ください。

 

義務化されるまで、相続登記は任意だったため、売却や建替えなどをされるタイミングで登記をされる方が非常に多くなっていました。義務化によって、登記と併せて売却を検討される方も確実に増えている印象です。売却のお手伝いはもちろん、相続登記を扱う専門家である司法書士のご紹介もできますので、お気軽にお問い合わせください。

2024年「贈与制度の改正点」をおさらい!

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2025年2月26日(水)「第97回不動産相続勉強会」を開催いたしました。「STEP2~贈与と遺言書~」をテーマに、生前にできる対策という視点からお話しさせていただきました。前回よりもさらに参加者様が増え、贈与・遺言書に対する皆様の関心の高さをあらためて感じました。

 

さて、贈与制度については2024年1月1日より改正が行われており、1年が経過したところです。とはいえ、これまで贈与が身近でなかった皆様には馴染みのないお話で、今回もたくさんの方から改正点についてご質問をいただきました。2023年12月31日までに贈与を行った方、2024年1月1日以降に贈与を行った方、どちらにも関わる内容ですので、あらためて改正点をおさらいしておきたいと思います。

 

【暦年課税制度の改正点】
・相続開始前に行われた贈与について、「持ち戻し期間」=贈与財産を相続財産に加算すべき年数が「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」に延長されました。
・ただし、延長された4年間(相続発生の4~7年前)に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されません。

★POINT★2023年12月31日までに行われた贈与については、「持ち戻し期間」は相続開始前3年以内となります。7年以内が対象となるのは、2024年1月1日以降に行われた贈与についてですので、お間違えのないようご注意ください!

 

【相続時精算課税制度の改正点】
・毎年110万円の基礎控除が新設されました(暦年課税の基礎控除とは別途措置)。また、こちらで控除された金額は相続財産に加算する必要はありません。
・これまで財産の評価額は贈与時点の時価で固定されていましたが、土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は、相続時に評価額を再計算できるようになります。

★POINT ★こちらの制度における「基礎控除額110万円」については、「持ち戻し」の制度はございません。つまり、基礎控除額に納まる部分の贈与については、贈与税も相続税も非課税ということです!

 

贈与と相続は、財産を渡すタイミングや適用される税制は異なりますが、財産を引き継ぐという点では共通しています。お子様が複数いらっしゃる場合など、生前の偏った贈与が相続時の争いの火種となるケースもございますので、親御様の立場からお気をつけいただきたいところです。

 

贈与制度について基礎から確認したいという方は、ぜひ不動産相続勉強会をご活用ください!今後も全5回のテーマを繰り返し開催してまいりますので、皆様のご興味に合わせてご参加いただけましたら幸いです。

「第21回川越まちゼミ」セミナー予約受付中です!

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2025年2月12日(水)より「不動産相続勉強会」20クールがスタートしました!初回もたくさんの方にご参加いただき、本年の相続勉強会も良きスタートを切ることができました。おかげさまで今クール終了時に、「不動産相続勉強会」は第100回の節目を迎えます!引き続き、皆様にお役立ていただける知識と最新情報をお届けしてまいります。

 

さて、本日は「第21回川越まちゼミ」参加のお知らせです。本年もまちゼミ講座として「相続でもめないために!実家の相続セミナー」と題した特別セミナーを開催いたします。こちらは1回完結で、実家の相続と不動産売却について、相続を迎える前に知っておきたいポイントをお伝えします。現在ご予約受付中ですので、お電話にてお問合せください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

 

【「川越まちゼミ」川木建設 講座開催情報】
■講座番号:3番
■タイトル:相続でもめないために!実家の相続セミナー
■開催日(下記2日程の講座内容は同じです)
・2/15(土)10:00~11:00
・3/1(土)10:00~11:00
■会場:ウェスタ川越 2階 活動室4
■講師:川木建設 不動産相続相談室 夢川
■ご予約・お問合せ先:049-242-2112
※こちらの講座はお電話にて先着順の受付となりますので、予めご了承ください。

川越まちゼミ 川木建設 実家の相続セミナー

全社休業のお知らせ(令和7年2月11日)

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、令和7年2月11日(火)は、全社休業とさせていただきます。

 

【全社休業日】 令和7年2月11日(火)

 

尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、2月12日(水)以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

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