お知らせ & ブログ

「不動産相続勉強会」18クールが終了しました

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2024年8月7日(水)、ウェスタ川越にて「第90回不動産相続勉強会」を開催いたしました。当社が新年度を迎えた6月からスタートした第18クールも、無事に最終回を迎えることができました。たくさんの方にご参加いただき、あらためて感謝申し上げます。

 

最終回となる今回のテーマは「STEP5~成年後見制度と民事信託~」でした。相続対策においても重要となる認知症への備え方について、認知症になってしまった後に利用できる成年後見制度・お元気なうちに対策をとっておく民事信託、という視点でご紹介させていただきました。

 

また、全5回の締めくくりとして、あるご家族の相続対策実例をご紹介いたしました。いわゆる「家督相続」の形での相続を、現代の法律などを考慮したうえで争いが起きないよう対策された事例です。皆様にはこれまでにご紹介した知識を振り返っていただき、ご理解を深めていただけた印象でした。

 

さて、今回はクールの最終回ということで、アンケートにも全5回を通した感想などたくさんご記入いただきました。皆様からの温かいお言葉にこの場をお借りしてお礼申し上げるとともに、一部をご紹介させていただきます。

 

【不動産相続勉強会のアンケートより】

・余談やエピソードを交えたお話によって、毎回楽しめました。

・全5回参加させていただきましたが、どの回も丁寧に説明されていて、好感が持てました。

・気軽な気持ちで参加しましたが、相続問題の大変さがよく分かり、とても参考になりました。

・分かりやすい解説をいただき、ありがとうございました!

 

皆様、毎回アンケートにご協力くださいまして、本当にありがとうございました。いただいたご意見・ご感想は今後のセミナー運営にも活かしてまいります。

 

次回「不動産相続勉強会」第19クールは、2024年10月より開催いたします。こちらは年内最後のクールとなりますので、「今年のうちに参加しておきたい!」「年末にご家族と相続の話をする準備がしたい!」という方は、ぜひお役立てください。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

◆不動産相続勉強会の第19クールは日程が確定次第、こちらのページでお知らせいたします◆

 

「相続登記の義務化」も解説! 実家の相続セミナー 2024年9月21日(土) 詳しく見る

「不動産相続の相談窓口」全国大会 コンテストで優勝しました!

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2024年7月23日(火)、「不動産相続の相談窓口」第6回全国大会が開催されました。当社が加盟する「不動産相続の相談窓口」ネットワークには、北海道から沖縄まで現在135社の加盟店があり、各地で相続勉強会の開催や相続相談への対応を行っております。加盟店が一堂に会する全国大会では、ゲスト講演やトークセッションなどさまざまなコンテンツに加え、本年は成果事例発表のプレゼンコンテストが初めて開催されました。

 

コンテスト本戦には、当社を含む4社が出場となりました。当社では「相続セミナー開催によるお客様との関係づくり」をテーマに夢川が登壇し、参加者投票の結果、優勝の栄冠をいただきました。これからもセミナー開催を通じて、お客様に分かりやすくお役立ていただける情報をお届けしてまいります。

 

不動産相続の相談窓口全国大会 コンテスト優勝 川木建設不動産相続の相談窓口全国大会 コンテスト優勝 川木建設

 

令和6年分「路線価」が公表されました

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2024年7月10日(水)「第88回不動産相続勉強会」を開催いたしました。第18クールの折り返しとなった今回は「STEP3~相続税と不動産評価~」についてお話ししました。

 

相続税を計算するためには、各財産の評価額を算出する必要があります。なかでも土地・建物といった不動産は評価方法が少々複雑になりますが、「土地」の評価は「路線価(相続税路線価)」を用いて評価するのが基本となります。道路ごとに設定された「路線価」は、その道路に接する土地の1㎡あたりの評価額を示しています。該当する土地の面積と路線価がわかれば、ご自身でも評価額の目安が把握できると思います。

 

毎年7月はこの「路線価」の公表月となっておりますので、勉強会にご参加の皆様には令和6年分の最新路線価を用いて説明しました。路線価をご自身でご確認されたい方は、国税庁のホームページをご覧ください。

財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)

 

土地の個性(変形している・高低差がある等)によっては、路線価で算出した評価額を補正することができたり、そもそも路線価では評価ができない地域(倍率地域)があったりと、実際の評価方法は複雑です。個別の評価額算出や相続税の計算につきましては、相続税を専門に扱われている税理士さんにご相談することをお勧めいたします。

複数人から贈与された場合の「基礎控除額」は?

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2024年6月26日(水)ウェスタ川越にて、「第87回不動産相続勉強会」を開催いたしました。今回は「STEP2~贈与と遺言書~」をテーマにお話ししました。令和6年1月1日から改正贈与制度が施行されたことで、皆様の関心もより一層高まっていることが感じられました。

 

今回は贈与制度の基礎控除に関するご質問を取り上げたいと思います。父と母など複数人から贈与を受けていた場合、「基礎控除額はどうなるのか?」という内容です。こちらについて、3つのケースで解説していきたいと思います。

 

【ケース1:父「暦年課税」+母「暦年課税」】
暦年課税制度には、年間110万円の基礎控除があります。これは、受贈者(もらう人)一人あたりの金額であり、贈与者(あげる人)が何人であっても変わりません。父と母それぞれから「暦年課税制度」による贈与を受けた場合、贈与額を合計して110万円を超えた金額に対して、受贈者は贈与税を納める必要があります。

 

【ケース2:父「相続時精算課税」+母「暦年課税」】
贈与制度改正により「相続時精算課税制度」にも年間110万円の基礎控除が新設されました。これも受贈者(贈与を受ける人)一人あたりの金額です。父からは「相続時精算課税制度」、母からは「暦年課税制度」で贈与を受けた場合、異なる課税方式を利用しているので、受贈者にはどちらの制度の基礎控除も適用されます。つまり、合計で年間最大220万円の贈与を受けても、贈与税がかからないことになります。

 

【ケース3:父「相続時精算課税」+母「相続時精算課税」】
父と母いずれも「相続時精算課税制度」で贈与を行った場合、受贈者の基礎控除額は110万円です。このケースでは110万円の基礎控除額を、父と母それぞれの贈与額に応じて按分して適用されます。それぞれの贈与額が、按分した基礎控除額を超えた部分については「相続時精算課税制度」の特別控除額(累計2500万円)に算入され、相続税の課税対象となります。

 

とても簡単にまとめてしまうと、「受贈者1人につき、制度ごとに110万円の基礎控除額がある!」ということですね。

具体的な税額計算や申告納税につきましては、税理士へのご相談をお勧めいたします。

「相続登記」と売却のご相談が増えています

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2024年6月12日(水)ウェスタ川越にて、「第86回不動産相続勉強会」を開催いたしました。第18クールもおかげさまで全5回とも満席のご予約をいただき、初回も大変盛況となりました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

 

今年に入ってからご質問・ご相談が大変多くなっているのは、やはり「相続登記」について。今年4月1日からいよいよ義務化となり、ここ2ヶ月はさらにご相談が増えています。ここであらためて、「相続登記義務化」のポイントをおさらいしておきましょう。

 

◆「相続登記の義務化」概要

・2024年4月1日より施行された新制度。

・不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。

・【重要】正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の罰則あり!

 

◆「相続登記の義務化」開始前の相続は?

・新制度開始前に相続が発生した人も対象となる。

・自己のために相続の開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日、もしく改正法の施行日、いずれか遅い日から3年以内が申告期限となる。

※個別のケースによりますが、「新制度が施行された2024年4月1日から3年以内」と覚えていただくと良いかと思います。

 

これまで、相続登記は任意だったため、売却や建替えなどをされるタイミングで登記をされる方が非常に多くなっていました。今回の義務化によって、登記と併せて売却を検討される方も確実に増えている印象です。

 

相続登記、売却のお手伝いはもちろん、ご実家の遺品整理等も専門家をご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。

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