お知らせ & ブログ

◆年末年始休業のお知らせ◆

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
当社の年末年始休業に関しまして、下記の通りご案内致します。

【年末年始休業期間】
2022年12月28日(水)~2023年1月4日(水)

【営業開始】
2023年1月5日(木)13時より

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本年の営業は、12月27日(火)17時を持ちまして終了とさせていただきます。
また、12月27日(火)13時以降のお問い合わせ・資料請求に関しましては、1月5日(木)以降、順次対応させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願い申しあげます。

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今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申しあげます。

12/3(土)「実家の相続セミナー」を開催しました

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2022年12月3日(土)、川木建設株式会社にて「実家の相続セミナー」を開催致しました。当日は午前の部・午後の部の2回開催し、おかげさまでどちらも満席となり、盛況のうちに終了いたしました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

 

川木建設 実家の相続セミナー開催

(午前の部)

 

川木建設 実家の相続セミナー開催

(午後の部)

 

こちらのセミナーは、継続的に開催している「不動産相続勉強会」の特別版として定期的に開催しております。どなたにも訪れる「実家の相続」。実はこのタイミングで、初めての相続と初めての不動産売却をご経験される方が非常に多くなっています。相続も不動産売却も、多くの方にとっては人生の中でそう頻繁に行われるものではありません。このセミナーでは、「実家を相続した8割の方が知らない 相続と不動産売却の常識」をテーマに、いざという時を迎える前に知っておきたい知識・情報を凝縮してお伝えしております。

 

今回は2022年最後の開催となっており、30名近くの方がご参加されました。12月に入り、ご家族が集まりやすい年末年始を控えた時期を迎えたこともあって、相続を含めたご家族の将来について考えておきたいという方が多くいらっしゃった印象です。セミナー後には相続手続きや不動産の売却に関することなど、たくさんの個別相談もいただきました。

 

円満相続のためには、「相続」と「不動産」の双方に精通した相談相手が必要であると、私たちは考えます。これからも、「土地・建物・相続のことなら、ワンストップで相談できるパートナー」として、地域の皆様がお気軽にご相談いただける窓口を目指してまいります。今後もセミナーへのご参加、個別相談など、皆様の相続のご準備にお役立ていただけましたら幸いです。

 

◆全社休業のお知らせ(令和4年11月23日)◆

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、令和4年11月23日(水)は、全社休業とさせていただきます。

【全社休業日】 令和4年11月23日(水)

尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、11月24日(木)以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

2022年ラスト!「実家の相続セミナー」開催のお知らせ

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

今年も残り少なくなってきましたね。今月に入ってから、相続に関するご相談が増えており、たくさんの方にご来社いただいております。ご家族が集まる年末年始に向けて、ご自身のお考えを整理したり、将来について考えたりする方が多くおられる印象です。引き続き、皆様からのご相談をお待ちしております。

 

さて、本日は来月開催が決定した「これだけは知っておきたい!実家の相続セミナー」のお知らせです。こちらのセミナーは本年より新たにスタートしまして、おかげさまで毎回大変ご好評いただいております。(早期に満席となるケースが多く、追加開催での対応もさせていただきました!)次回の開催が2022年のラストとなりますので、まだご参加いただいていない方、以前の開催で日程が合わなかった方も、ぜひご参加くださいませ。

 

どなたにもいずれ訪れる実家の相続。実はこのタイミングで、初めての相続と初めての不動産売却を同時に経験される方が非常に多くなっています。こちらのセミナーでは、「実家を相続した方の8割が知らない 相続と不動産売却の常識」をテーマに、相続を迎える前に皆様に知っておいていただきたい情報を分かりやすくお話しします。

 

セミナー内容の一部をご紹介すると…

 

◆実家が空き家になる理由とは?
◆実家の相続を考える時に気をつけたいポイント
◆実家が売却できなくなった事例
◆知っておきたい不動産の売却と税金の話  ほか

 

いざ相続となる前に、準備できること・すべきことはたくさんあります。セミナー後には相続に関するご相談・不動産売却に関するご相談、どちらも個別に対応いたしますので、この機会をぜひご利用ください。皆様のご参加をお待ちしております。

 

*********開催情報********

【日時】
2022年12月3日(土)
午前の部 10:00~11:00
午後の部 14:00~15:00
※午前・午後の内容は同じです。

【会場】
川木建設(川越市広栄町4-16)
お客様駐車場あり

 

↓詳細は特設サイトをご覧ください↓

大事な実家で後悔しないために これだけは知っておきたい 実家の相続セミナー 2022年12月3日(土) 詳しく見る

「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」とは?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2022年10月19日(水)より、「不動産相続勉強会」第13クールがスタートいたしました。全5回ともに満席で、初回も盛況のうちに終了いたしました。最終回を迎える12月末まで、皆様にお役立ていただける不動産と相続の知識をしっかりとお届けしてまいります!

 

さて、前回はご実家を相続した場合の相続登記に関する話題を取り上げました。今回は相続登記が済み、ご売却される段階で皆様が気にされている税制特例をご紹介したいと思います。

 

相続されたご実家を売却する方にご注目いただきたいのが、「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」です。概要としましては、「相続によって取得した空き家を、被相続人が死亡した日以降3年を経過した年の12月31日までに譲渡したときは、譲渡して得た利益から3,000万円を控除できる」という、非常に大きな優遇措置となっています。こちらの特例を使用するための主な適用要件を以下に挙げてみます。

 

【空き家の譲渡所得3,000万円特別控除 主な適用要件】

・被相続人が一人暮らしであったこと。

・昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。

・相続から譲渡まで、引き続き空き家であること。

・平成28年4月1日から令和51231日までに譲渡すること。

※その他、細かな要件がございますので、ご利用の際は十分にご確認ください。

 

ご覧いただいたとおり、令和5年12月31日までの譲渡が適用期限となっています。こうした特例は延長される場合も多いのですが、まずは来年末を一つの目安として早めに動かれることをお勧めしています。

 

ちなみに、建物の建築時期についても要件がありますね。「昭和56年5月31日以前」というのは、以前の耐震基準(いわゆる旧耐震)が適用されており、現在の耐震基準に適合していない建物が対象になっているということです。実際にご売却される際には、状況により建物の解体や耐震リフォームが必要となってきますので、その点もご注意いただければと思います。

 

不動産相続勉強会では、不動産の相続や売却に関連したタイムリーな情報をお届けしております。「うちの場合はどうなの?」と思われた方、ぜひ勉強会にご参加ください。無料の個別相談も行っておりますので、皆様のご利用をお待ちしております。

 

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