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「相続人申告登記」がスタートしています

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

昨日4/3(水)のセミナーをもちまして、「第19回川越まちゼミ」の当社開催講座がすべて終了いたしました。今回も多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。今後の皆様の相続準備に少しでもお役立ていただけましたら幸いです。

 

さて、こちらの講座では毎回「実家の相続」をテーマにお話ししてきましたが、今回はタイムリーなトピックスとして2024年4月1日より施行された「相続登記の義務化」について取り上げました。特に、すでに相続されていて相続登記がお済みでない方の関心が高く、登記手続きの進め方などもご案内させていただきました。

 

「相続登記の義務化」はご存知の方も多かったのですが、同じく2024年4月1日よりスタートした「相続人申告登記」については初耳という方も多かったので、こちらでも概要をご紹介したいと思います。

 

「相続人申告登記」は、該当する不動産を相続する方が確定する前や、遺産分割協議が整わない場合であっても、各相続人が単独でできる登記手続きです。「相続登記」は新たな名義人となる方の所有権を登記するものですが、「相続人申告登記」はあくまでも相続人の一人として住所・氏名のみを登記するものになっています。

 

「相続登記の義務化」により、期限と罰則が設けられましたが、何らかの事情で相続登記を期限内に行えない場合に、「相続人申告登記」だけでも済ませておくことで、「相続登記の義務」を履行したものとみなされます。暫定的な手続きとして、利用を検討されてみるのも良いかと思います。

 

相続登記・相続人申告登記につきましては、法務局の管轄となります。また、登記相談・手続きの専門家は司法書士となりますので、ご自身での手続きが難しい場合はご相談されることをお勧めします。