お知らせ & ブログ

「実家の相続セミナー」を開催しました

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2022年2月19日(土)、川木建設株式会社にて「実家の相続セミナー」を開催致しました。当日は午前の部・午後の部の2回開催し、おかげさまでどちらも満席となり、盛況のうちに終了いたしました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

 

川木建設 不動産相続相談室 実家の相続セミナー

どなたにも訪れる「実家の相続」。実はこのタイミングで、初めての相続、初めての不動産売却をご経験される方が非常に多くなっています。相続も不動産売却も、多くの方にとっては人生の中でそう頻繁に行われるものではありません。今回のセミナーでは、「実家を相続した8割の方が知らない 相続と不動産売却の常識」をテーマに、いざという時を迎える前に知っておきたい知識・情報を凝縮してお伝えしました。

参加者様もさまざまで、すでに相続をご経験された方・これから相続を迎えられる方、財産を遺される方・受け継がれる予定の方…それぞれの視点でご参加くださいました。ご質問や個別相談のご希望も多く、皆様が「実家の相続」について高い関心を持っておられることが感じられたセミナーでした。

こちらのセミナーは今回が初開催でしたが、予想以上の反響をいただき、追加開催も決定しております。今後も不定期ではございますが、同内容のセミナーを継続開催する予定となっておりますので、皆様にご利用いただければ幸いです。

川木建設は「不動産相続の相談窓口」として、地域の皆様の不動産と相続に関するご相談にお応えしております。セミナーへのご参加、個別相談等、ぜひお気軽にお問合せください。

◆全社休業のお知らせ(令和4年2月23日)◆

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、令和4年2月23日(水)は、全社休業とさせていただきます。

 

【全社休業日】 令和4年2月23日(水)

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、2月24日(木)以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

『知ることから始まる相続』

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2022年1月26日(水)、「第55回不動産相続勉強会」を開催いたしました。第11クールもおかげさまで最終回を迎えることができました。また、今回ご参加いただいた皆様は、リアクションが大変素晴らしい方々で、講師としてもとても話しやすい環境であり、皆様に感謝しております。

 

さて、勉強会ご参加の皆様には、毎回アンケートをお願いしております。こちらもビッシリと記入してくださる方が多く、貴重なご意見をいただけてありがたい限りです。

 

今回ご参加の方のアンケートを一部ご紹介すると…
◆毎回楽しく受講することができました!ありがとうございました!
◆2回しか参加できなかったので、今度は全5回受講したいです。
◆なかなか手に入らない専門的な資料があってとても良かったです。
◆自分で調べても分からなかったことを、突っ込んだ話が聞けて大変有意義でした。

 

などなど、嬉しいご感想がたくさん並んでいました。なかには「講演時間が短かった」という方もおられ、お話を聴いてみると、「一日中受講しても飽きないくらい面白かった」とのお言葉。本当に感謝感激です。

 

また、アンケートと一緒にお手製のカードをくださった方も!

川木建設 不動産相続勉強会

『知ることから始まる相続』

 
これはまさに、私が皆様にお伝えしたかったことでした。まずは「知らなかったことを知る」それがすべての始まりだと感じます。私自身はよく、『「わからないことがある」ということがわかるのが、最初の一歩』という言葉でお伝えしています。

 

「不動産相続勉強会」ではじめて相続について触れた、という方も非常に多くいらっしゃいます。一度聴いただけでは分からないことばかりで、逆に不安になってしまう場面もあると思います。

 

まずは何が分からないのかをご自身で把握することで、それについて知識を深めたり、誰に相談すれば良い内容なのかを判断したりと、次の一歩につなげていただくきっかけになれば、こんなに嬉しいことはありません。

 

2月19日に開催する「実家の相続セミナー」も、まさに「最初の一歩」となるセミナー。これから初めての相続を迎える方、相続によって初めて不動産の売却を経験される方に、ぜひお役立ていただきたい内容です。

 

セミナーや個別相談を通して、皆様の『知ることから始まる相続』をお手伝いできましたら幸いです。

 

大事な実家で後悔しないために これだけは知っておきたい 実家の相続セミナー 2022年2月19日(土) 詳しく見る

「名義預金」は相続財産になりますか?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2022年1月12日(水)、「第54回不動産相続勉強会」を開催いたしました。本年としては初回ですが、第11クールの後半戦に入っており、次回で最終回を迎えます。昨年から引き続きご参加いただいている皆様、誠にありがとうございます。

 

さて、今回もQ&Aをご紹介いたします。相続と並んで皆様からのご質問が特に多いのが、贈与制度についてのあれこれ。勉強会では「STEP2~贈与と遺言書~」で詳しく取り上げている他、相続対策のパートにおいても登場頻度が高いテーマとなっています。今回いただいたご質問も、贈与と相続に関連した内容になっています。

 

【Q.「名義預金」は相続財産になりますか?】

奥様名義の預金口座にご主人が預金をしている、お子様やお孫様名義の口座に父母・祖父母の方が預金をしている…このようなケースは「名義預金」と呼ばれています。「こうした口座に入っているお金は、誰の財産として扱われるのか?」というのが今回のご質問です。

 

これらのお金は、口座の名義人がご自身で作られた(稼がれた)ものではありませんので、お金を振り込んでくれた方からの「贈与」にあたります。そして、贈与は基本的に「もらう人」と「あげる人」の意思が合致していないと成立しません。お金を振り込んだ人は贈与のつもりでも、それが口座名義人の知らないところで行われていたら、「贈与」は成立していないことになります。ましてや、通帳も印鑑も口座名義人が管理していないような状態では、贈与とは言えません。(贈与として成立させるには、お互いの意思の合致・金額によっては贈与税の申告納税・贈与契約書の作成等々、行うべきことが出てきます)

 

さて、このような贈与になっていない「名義預金」が行われている状態で、お金を振り込んでいた方が亡くなったらどうでしょうか。こうした場合、税務上では「名義預金」も亡くなった方の相続財産として扱うことになっています。口座名義人が誰かではなく、実質的に誰の財産だったかという点で判断されるのです。税務の世界ではこれを、「実質課税の原則」と呼ぶそうです。この原則を用いれば、同じ状況で口座名義人が先に亡くなった場合は、このお金は口座名義人の相続財産とは扱われないということになりますね。

 

今回ご紹介したのは一般的な解釈になりますが、個別の具体的なケースについて気になる方は、税理士の先生にご確認いただければと思います。資産税(相続税・贈与税)に詳しい税理士の先生のご紹介も可能ですので、お気軽にお問合せください。

「実家の相続セミナー」予約受付スタートしました!

新年あけましておめでとうございます。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

本年も引き続き、勉強会開催、個別相談も承っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

さて、今年は通常の「不動産相続勉強会」に加えて、新セミナーがスタートする運びとなりました。

タイトルは「これだけは知っておきたい!実家の相続セミナー」です。

 

皆様は「実家の相続」について考えたことがありますか?実はこのタイミングで、初めての相続・初めての不動産売却を同時に経験される方が非常に多くなっています。

 

こちらのセミナーでは、「実家を相続した方の8割が知らない 相続と不動産売却の常識」をテーマに、相続を迎える前に皆様に知っておいていただきたい情報を分かりやすくお話しします。

 

セミナー内容の一部をご紹介すると…

◆実家が空き家になる理由とは?

◆実家の相続を考える時に気をつけたいポイント

◆実家が売却できなくなった事例

◆知っておきたい不動産の売却と税金の話  ほか

 

いざ相続となる前に、準備できること・すべきことはたくさんあります。セミナー後には相続に関するご相談・不動産売却に関するご相談、どちらも個別に対応いたしますので、この機会をぜひご利用ください。皆様のご参加をお待ちしております。

 

*********開催情報********

【日時】

2022年2月19日(土)

午前の部 10:00~11:00

午後の部 14:00~15:00

※午前・午後の内容は同じです。

 

【会場】

川木建設(川越市広栄町4-16)

お客様駐車場あり

 

【ご予約】

↓こちらのご予約フォームをご利用ください↓

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