お知らせ & ブログ

◆年末年始休業のお知らせ◆

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
当社の年末年始休業に関しまして、下記の通りご案内致します。

 

【年末年始休業期間】
2021年12月29日(水)~2022年1月5日(水)

【営業開始】
2022年1月6日(木)13時より

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本年の営業は、12月28日(火)17時を持ちまして終了とさせていただきます。
また、12月28日(火)13時以降のお問い合わせ・資料請求に関しましては、1月6日(木)以降、順次対応させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。


 

今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

不動産を贈与された場合、不動産取得税はかかる?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2021年12月22日(水)、ウェスタ川越にて「第53回不動産相続勉強会」を開催しました。おかげさまで本年の勉強会も無事に最終回を迎えることができました。1年間、たくさんの方にご参加いただきましたこと、あらためてお礼申し上げます。

 

不動産相続勉強会では、その名の通り、「不動産」と「相続」に関する知識・情報をお伝えしています。不動産に関連して、税金のご質問も多くいただきますので、本日もQ&Aを一つご紹介したいと思います。

 

【Q.不動産を贈与された場合、不動産取得税はかかりますか?】

不動産取得税とは、土地や家屋を取得した人に課税される税金(県税)です。ここでいう「取得」の方法について、「売買」で取得した場合だけを指すと思われている方も多いのですが、「贈与」も当てはまります。(ちなみに、「相続」は当てはまりません!)よって、不動産を贈与で取得した場合も、不動産取得税を納める必要がありますので、ご注意ください。

 

なお、不動産を取得して所有者の名義変更の登記手続きを行う際には、登録免許税という税金がかかります。こちらは売買・贈与・相続、いずれの原因による登記でも課税されますが、原因によって税率が異なっている点に気をつける必要があります。

 

不動産取得税と登録免許税のことだけを考えれば、相続で取得した場合が負担は最も少なくなるかと思います。ただし、ご家族のお考えやご事情により、生前に贈与したい、親子間で売買したいというケースもあるでしょう。税金については税理士の先生にご確認いただきつつ、どのように次の世代へ引き継いでいきたいか、しっかりとお考えいただければと思います。

 

さて、次回の勉強会は年明けの開催となります。年末年始を挟みますので、ご家族と顔を合わせる機会も増ええることと思います。ぜひそうしたお時間に、ご家族の将来のこと、相続についても少しずつお話しされてみてはいかがでしょうか。ご質問やご相談がございましたら、「不動産相続の相談窓口」をお気軽にご利用ください。

 

それでは皆様、良いお年をお迎えください。新たな年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

遺言書に書いた財産が、相続時に無くなっていたら?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2021年12月8日(水)、ウェスタ川越にて「第52回不動産相続勉強会」を開催いたしました。お足元の悪い中ご来場いただき、おかげさまで本日も満席での開催となりました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

 

また本日は嬉しい出来事が…!お客様からいただいたアンケートに、手づくりの素敵なカードが添えられていました。笑顔あふれる「ありがとう」の文字を拝見し、お心遣いに感謝感激いたしました!アンケートに書かれたご感想や、お帰りの際にかけていただくお言葉に、毎回とても励まされています。皆様、いつも本当にありがとうございます!

 

川木建設 不動産相続勉強会

さて、本日のテーマは「STEP2~贈与と遺言書~」でした。今回のQ&Aでは、遺言書についていただいたご質問をご紹介いたします。

 

【Q.遺言書に書いた財産が、相続時に無くなっていたら、どうなりますか?】

遺言書には、どの財産をどなたに相続(または遺贈)させるかが記載されています。しかし、遺言作成時には存在していた財産が、相続発生時には無くなっていることもあり得ます(例:建物が焼失してしまった・土地を売却してしまった等々…)。

 

こうした場合の遺言書の効力については、無くなってしまった財産が記載された部分については無効となりますが、それ以外の部分については有効となります(遺言書として必要な要件は満たしている必要があります)。無くなってしまった財産があることで、遺言書全体が無効になるわけではありません。

 

また、反対に遺言書に書かれていなかった財産が出てくるというケースもあるでしょう。この場合は、その財産については相続人の間であらためて遺産分割協議を行うことになります。

 

遺言書を作成した後も、財産内容や相続人が変化することも多々あるかと思います。遺言書を一度作成したら終わりではなく、定期的に見直しを行い、必要があれば再度作成することをお勧めします。また、書き直された場合は、どれが最新のものか分かるように日付を明記し、保管方法にもご注意いただければと思います。

 

「不動産相続勉強会」第11クールがスタートしました!

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2021年11月24日(水)、ウェスタ川越にて「第51回不動産相続勉強会」を開催いたしました。第11クールのスタートとなる今回も、おかげさまで多数のご予約をいただき、満席での開催となりました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

 

「不動産相続勉強会」は1クール全5回でお送りしております。初回となる「STEP1」では、「相続の基礎知識」と題して、相続に関するルールが法律(民法)でどのように規定されているか、人が亡くなってから相続税の納税期限である10ヶ月の間に何をしなければならないかお話ししています。また、相続人が遺産の分け方を話し合う遺産分割協議についても取り上げています。日常的に触れる機会の少ないテーマである相続について、皆様が興味を持つきっかけになれば幸いです。

 

今回は、以前ご参加されたお客様が再度いらっしゃいました。また、数年前にご相談をいただいたお客様が再びご相談に訪れるケースも増えています。法律や税制の改正、またご家族の状況変化により、必要となる知識も変化していきますので、最新情報を得る場としてもお気軽にご利用いただければと思います。

 

第11クールは11月~1月にかけて、年末年始を挟んでの開催となりますので、ぜひこの期間にご家族でも相続についてお話しする機会を設けていただければ嬉しいです。

◆全社休業のお知らせ(令和3年11月23日)◆

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、令和3年11月23日(火)は、全社休業とさせていただきます。

 

【全社休業日】 令和3年11月23日(火)

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、11月24日(水)以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

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