お知らせ & ブログ

「認知症・相続対策セミナー」を開催しました

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2022年4月16日(土)、川木建設本社にて「認知症・相続対策セミナー」を開催いたしました。午前の部・午後の部ともにたくさんの方がご来場され、大変盛況のうちに終了いたしました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

 

今回のセミナーは、株式会社SRパートナー 専務取締役 田村宗嗣様にご講演いただきました。田村様は生命保険業界での豊富なご経験をもとに、法人・個人向けのコンサルティングを手掛けておられます。また現在は、認知症による資産凍結対策に注力されており、リアルな実体験やトラブル事例も交えながら事前対策の重要性についてお話しいただきました。

 

川木建設 認知症相続対策セミナー
川木建設 認知症相続対策セミナー

認知症によって判断能力がなくなってしまうと、契約行為等にも支障が出てくるため、金融資産や不動産を思うように動かすことが難しくなります。その結果として、相続対策にも大きな影響が出てしまいます。成年後見制度や信託の活用についてもご紹介がありましたが、いずれの場合も早期に決断をして対策に着手することが不可欠であると感じられました。まとめとして、事前準備を進める上で大切な「ご本人」・「ご家族」それぞれの立場での心構えもお話しいただき、参加者の皆様も大変熱心に聞き入っておられたのが印象的でした。

 

また本編とは別に、ファイナンシャルプランナー=「お金のプロ」の視点から、「お金全般の話」も取り上げてくださいました。インフレリスクへの備え方・資産形成の方法・相談できる専門家など、こちらに関しても有益な情報を分かりやすくご紹介いただきました。セミナー後の質疑応答も活発に行われ、会場内は熱気にあふれていました。

 

本日のセミナーを今後の皆様の資産運用・相続対策にお役立ていただければ幸いです。

◆ゴールデンウィーク休業のお知らせ◆

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、下記の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

 

【不動産相続相談室 ゴールデンウィーク休業期間】

令和4年4月29日(金)~令和4年5月5日(木)

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、休業期間以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

できていますか?将来の相続の準備

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

本日より、「不動産相続勉強会」第12クール(2022年5月~7月開催分)のWEB予約を受付開始いたしました。「不動産相続勉強会」は全5回を通じて、相続と不動産に関する幅広い知識を学んでいただける勉強会です。おかげさまで、これまでのべ300組を超える皆様にご受講いただいております。少人数制につき、早々に満席となる場合もございますので、お早めのご予約をお勧めいたします!皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

ご予約はこちら⇛不動産相続勉強会 ご予約ページへ

 

さて、不動産相続勉強会での情報提供と併せて、皆様にご利用いただいているのが個別相談です。このたび、「できていますか?将来の相続の準備」と題したPRチラシを制作しました。「相続で揉めやすい10のチェックポイント」をご紹介しておりますので、ご相談の前にまずはご自身でチェックしていただければと思います。

川木建設 不動産相続相談室 相続個別相談受付中

特に不動産資産をお持ちの皆様は、相続の事前準備が大変重要になってきます。勉強会で全般的な知識を学んでいただいた後、ご家族ごとの状況に合わせた対策について個別相談を利用される方が多くなっています。相談無料で、当社と提携する税理士・司法書士等の専門家にもアドバイスをいただけますので、お気軽にご利用ください。

「認知症・相続対策セミナー」を開催します

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

本日は、特別企画となるセミナー開催のお知らせです。来る2022年4月16日(土)、外部講師をお招きして、「認知症・相続対策セミナー」を開催する運びとなりました。講師の先生は、生命保険業界での豊富な経験をお持ちで、近年では認知症対策に特に力を入れておられるとのこと。今回はお金のプロの視点から、認知症と相続への備えについて語っていただきます。

 

認知症への対策は、ご本人のみならずいずれ財産を受け継ぐお子様世代にとっても興味深いテーマかと思います。不動産相続勉強会と併せて、こちらの特別セミナーもぜひお役立ていただけましたら幸いです。完全予約制となりますので、ご参加希望の方はご予約ページよりお問合せください。たくさんのご参加をお待ちしております。

 

■セミナー詳細・ご予約はこちら■

川木建設 不動産相続相談室 認知症対策セミナー

 

 

「代償分割」の「代償金」には贈与税がかかりますか?

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

おかげさまで大好評をいただきました「実家の相続セミナ-」、今週末の追加開催に向けて再び準備を進めているところです。今後も不定期ではありますが、継続開催を予定しておりますので、随時お知らせいたします。たくさんの皆様にご利用いただけましたら幸いです。

 

さて、今回は「実家の相続セミナー」参加者様からのご質問を紹介したいと思います。

 

【Q.「代償分割」の「代償金」には贈与税がかかりますか?】

本題に入る前に、まずは遺産分割の方法についてですが、大きく3つの方法が考えられます。1つ目は「現物分割」・・・これは不動産・現預金など、遺された財産をそのままの形で引き継ぐ方法です。2つ目は「換価分割」・・・こちらは不動産を売却する等、お金に変えてから分割する方法です。そして3つ目が、今回のご質問に登場している「代償分割」です。

 

例えば遺された財産が実家の不動産のみで、相続人は複数いるケースを考えてみましょう。この場合、相続人の一人が実家の不動産を相続してしまうと、財産を独り占めするような形になり、他の相続人は相続権があるにも関わらず、何も相続できないという状況になってしまいます。この不公平を解消するために、実家の不動産を相続した相続人が、他の相続人に対してお金(代償金と呼ばれます)を渡すことで解決する・・・こうした方法がいわゆる「代償分割」です。

 

ここでご質問の内容ですが、この「代償金」のやり取りは贈与にあたるのか?だとしたら、受け取った側に贈与税がかかるのではないか?という疑問が生じてきます。

 

結論としては、代償分割を行って他の相続人に代償金を支払う場合、その旨が遺産分割協議書に明記されていれば、代償金には贈与税は課税されないそうです。ただし、必要以上に高額の代償金を支払った場合は、贈与税の課税対象になる可能性も否めないため、実際のケースについては税理士の先生にご確認されることをお勧めします。

 

ちなみに、代償分割を行った場合の相続税の課税価格についても触れておくと、以下のようになります。
(相続税も代償金のやり取りを考慮した上で課税されることがわかりますね)

 

■代償金を支払った人:課税価格=相続税評価額-代償金額
■代償金を受け取った人:課税価格=相続税評価額+代償金額

 

日本人の相続財産は、不動産が大きな割合を占めています。現預金等が少ない場合、分け方が難しくなり、揉める原因にもなってしまいます。予め財産の棚卸しと法定相続人を把握し、遺産分割の方法についても予め考えていただければと思います。

 

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