◆全社休業のお知らせ(令和4年10月15日~16日)◆
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、令和4年10月15日(土)~16日(日)は、全社休業とさせていただきます。
【全社休業日】 令和4年10月15日(土)~16日(日)
尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、10月17日(月)以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
お知らせ & ブログ
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、令和4年10月15日(土)~16日(日)は、全社休業とさせていただきます。
【全社休業日】 令和4年10月15日(土)~16日(日)
尚、ホームページにていただいたお問い合わせは、10月17日(月)以降に順次対応させていただきます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
先日、「まちゼミ」の講座が終了し、次回「不動産相続勉強会」第13クールの開始まで講師業は一段落しているところです。現在は8月~9月にかけて各種講座を受講された方からの個別相談が集中しており、一つずつ対応させていただいております。
今月特に多かったのは、実家を相続したお客様からの不動産売却に関するご相談です。不動産を売却するためには、名義変更登記(相続登記)が必要ですが、そのためにはまず遺産分割協議書を作成する必要があります。そして、遺産分割協議を行う上で、特に相続財産が不動産のみといった場合に皆様が検討されるのが、「代償分割」と「換価分割」です。両者を混同されている方も多く、どう違うのかとのご質問が増えてきましたので、こちらでもご紹介したいと思います。
具体例として、親御さんがお住まいだった実家を、お子様3名で相続したというケースを考えてみます。相続財産は実家の不動産(土地・建物)のみ。これを長男がすべて相続し、その代わりとして他の兄弟には長男がそれに見合った金額を現金等で渡すことで解決する…これが「代償分割」です。このとき他の兄弟に渡した現金は「代償金」と呼ばれ、代償金の授受も含めて遺産分割を行ったという形になります。
同じケースで、長男が相続した不動産を売却し、売却によって得られた現金を他の兄弟と分割する…こちらは「換価分割」となります。不動産を現金に換えて、それを皆で分けるという遺産分割の方法になります。
「代償分割」も「換価分割」も、遺産分割協議のあとに現金のやり取りが時間差で発生してくる場合がほとんどですが、これらの授受についても遺産分割協議書にしっかりと記載しておくことが大切です。記載がないと「贈与」と扱われてしまう可能性がありますので、ご注意いただければと思います。
個別相談では、遺産分割協議書の作成に関する情報提供も行っております。また、相続登記を専門家にお任せしたい方には、提携する司法書士のご紹介も可能ですので、お気軽にご利用ください。
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
2022年10月~12月にかけて開催する「不動産相続勉強会」第14クールは、おかげさまで全5回とも満席となりました。たくさんのお問合せをいただき、誠にありがとうございました。
続く第15クールは、2023年2月からの開催を予定しております。少々先の予定となりますので、もっと早く受講したい!という皆様には個別勉強会をご案内しております。こちらは当社(川木建設)にご来社いただき、1組様ごとに行う形式の勉強会です(個別勉強会は2,000円/回の参加費を頂戴しております)。基本的には平日の開催となりますが、皆様からのご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。
(お問合せはこちら ☎049-242-2112まで)
また、2022年12月3日(土)に次回の「実家の相続セミナー」開催が決定いたしました!こちらは本年よりスタートした新セミナーで、実家の相続と不動産売却のポイントをまとめてお伝えする内容となっております。詳細は追ってホームページにて発信させていただきますので、皆様のご参加をお待ちしております。
今後もさまざまなセミナーを企画してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
早いもので9月に入り、秋の気配が近づいてまいりました。気温の変化が激しい時期ですので、皆様どうぞご自愛ください。さて、今回は地域イベント「まちゼミ」の講座開催についてご報告させていただきます。
2022年8月1日(月)~9月11日(日)にかけて、「第16回川越まちゼミ」(主催:川越商工会議所様・川越まちゼミの会様)が開催されています。「まちゼミ」は全国的な取り組みで、地域のお店や企業などが講師となって行う少人数制のゼミナールです。川越市は全国でも1位・2位を争う豊富な講座数が特徴で、今回は全104講座が予定されており、当社もそのうちの1講座を企画し参加しております。
2022年8月24日(水)および9月3日(土)、当社の企画講座「知っておきたい!実家の相続勉強会」を開催いたしました。どなたにも訪れる実家の相続。実はこのタイミングで初めての相続と、初めての不動産売却を同時に経験される方が非常に多くなっています。今回の講座では、実家の不動産を相続する前に知っておきたいこと・考えていただきたいことを中心にお伝えいたしました。セミナー後は相続手続きや不動産売却に関する個別相談も多数いただき、おかげさまで大変盛況のうちに終了いたしました。
ここで、参加者様アンケートにご記入いただきましたご感想を一部ご紹介させていただきます。
・本当にとてもわかりやすいお話で、勉強になりました。
・相続で事前に準備をしておかなければならないことがよくわかりました。
・説明資料が大きくて見やすく、わかりやすくて良かった!
・相続についての説明がよくわかり、今回参加して本当に良かったです!
・色々なお話が聞けて良かったです。またこのようなセミナーに参加したいです。
ご参加いただきました皆様に、あらためてお礼申し上げます。今後も自社でのセミナー開催をはじめ、地域イベントへの参加も検討してまいりますので、ご参加いただけましたら幸いです。これからもたくさんの方のお目にかかれますことを、楽しみにしております。
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
夏季休業期間も終了し、本日より通常営業となっております。また、本日より「不動産相続勉強会」第13クールのWEB予約受付もスタートしました!10月~12月にかけての開催ですので、少々先にはなりますが皆様からのご予約をお待ちしております。
前回の第12クール期間中は、イベント開催が立て込んでおり、こちらのブログも予告・報告が続いておりました。この間も「勉強会Q&A」が着々と蓄積されておりましたので、少しずつご紹介していきたいと思います。それでは今回のQ&Aです!
【Q.「路線価」が設定されていない道路に接した土地の評価は?】
こちらは「STEP3~相続税と不動産評価~」にていただいたご質問です。相続税を計算するためには、各財産の評価額を算出する必要があります。なかでも土地・建物といった不動産は評価方法が少々複雑になりますが、「土地」の評価は「路線価(相続税路線価)」を用いて評価するのが基本となります。道路ごとに設定された「路線価」は、その道路に接する土地の1㎡あたりの評価額を示しています。該当する土地の面積と路線価がわかれば、ご自身でも評価額の目安が把握できると思います。
さて、ここでいただいたご質問です。所有されている土地の路線価を調べようとしたところ、前面道路に路線価が設定されておらず、この場合はどうしたら良いのか?ということでした。お調べしてみると、その方の所有地は位置指定道路にのみ接しておりました。位置指定道路は建物を建築する際には「道路」として扱われますが、通常の道路とは異なっているため、その道には路線価が設定されていないのです。
こうした事情がある場合、税務署に「特定路線価」の設定を申請することで、上記の位置指定道路にも路線価を設定してもらうことができます。設定には1ヶ月程度の時間を要するそうですが、手数料もかかりませんので、必要に応じて税務署に問合せてみましょう。なお、地域にもよりますが、一般的には近傍の路線価よりも少々価格が下る場合が多いようです。すぐに申請しなくても良いかなという方は、所有地に近い道路の路線価だけでも確認しておくと一つの目安になるかと思いますので、ご参考にされてみてください。