義務化からまもなく1年!相続登記はお済みですか?
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
今年2月からスタートした「不動産相続勉強会」20クールも、折り返し地点を迎えるところです。こちらの勉強会、来月にはついに100回の節目を迎えることになります!勉強会を始めることになったとき、100回開催を1つの目標にしておりました。当時は果てしなく思えましたが、気づけば目前に迫っており、実感が湧いてきているところです。
この1年を振り返りますと、昨年の今頃は「相続登記の義務化」が大きな話題となっていました。早いもので、2024年4月1日の施行からまもなく1年を迎えます。ここで皆様、あらためまして…相続登記はお済みでしょうか?特に、義務化の開始前に相続された不動産が未登記となっている方は要注意です。ということで、今回は「相続登記義務化」のポイントをおさらいしておきましょう。
◆「相続登記の義務化」概要
・2024年4月1日より施行された制度。
・不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。
・【重要】正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の罰則あり!
◆「相続登記の義務化」開始前の相続は?
・新制度開始前に相続が発生した人も対象となる。
・自己のために相続の開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日、もしく改正法の施行日、いずれか遅い日から3年以内が申告期限となる。
個別のケースによりますが、多くの方は「新制度が施行された日から3年以内」=「2027年3月31日」が登記の期限になると思われます。さまざまな事情で相続登記が期限内にできそうもない方は、「相続人申告登記」の制度利用もご検討ください。詳しくは、管轄の法務局までご相談ください。
義務化されるまで、相続登記は任意だったため、売却や建替えなどをされるタイミングで登記をされる方が非常に多くなっていました。義務化によって、登記と併せて売却を検討される方も確実に増えている印象です。売却のお手伝いはもちろん、相続登記を扱う専門家である司法書士のご紹介もできますので、お気軽にお問い合わせください。