お知らせ & ブログ

2024年「贈与制度の改正点」をおさらい!

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2025年2月26日(水)「第97回不動産相続勉強会」を開催いたしました。「STEP2~贈与と遺言書~」をテーマに、生前にできる対策という視点からお話しさせていただきました。前回よりもさらに参加者様が増え、贈与・遺言書に対する皆様の関心の高さをあらためて感じました。

 

さて、贈与制度については2024年1月1日より改正が行われており、1年が経過したところです。とはいえ、これまで贈与が身近でなかった皆様には馴染みのないお話で、今回もたくさんの方から改正点についてご質問をいただきました。2023年12月31日までに贈与を行った方、2024年1月1日以降に贈与を行った方、どちらにも関わる内容ですので、あらためて改正点をおさらいしておきたいと思います。

 

【暦年課税制度の改正点】
・相続開始前に行われた贈与について、「持ち戻し期間」=贈与財産を相続財産に加算すべき年数が「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」に延長されました。
・ただし、延長された4年間(相続発生の4~7年前)に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されません。

★POINT★2023年12月31日までに行われた贈与については、「持ち戻し期間」は相続開始前3年以内となります。7年以内が対象となるのは、2024年1月1日以降に行われた贈与についてですので、お間違えのないようご注意ください!

 

【相続時精算課税制度の改正点】
・毎年110万円の基礎控除が新設されました(暦年課税の基礎控除とは別途措置)。また、こちらで控除された金額は相続財産に加算する必要はありません。
・これまで財産の評価額は贈与時点の時価で固定されていましたが、土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は、相続時に評価額を再計算できるようになります。

★POINT ★こちらの制度における「基礎控除額110万円」については、「持ち戻し」の制度はございません。つまり、基礎控除額に納まる部分の贈与については、贈与税も相続税も非課税ということです!

 

贈与と相続は、財産を渡すタイミングや適用される税制は異なりますが、財産を引き継ぐという点では共通しています。お子様が複数いらっしゃる場合など、生前の偏った贈与が相続時の争いの火種となるケースもございますので、親御様の立場からお気をつけいただきたいところです。

 

贈与制度について基礎から確認したいという方は、ぜひ不動産相続勉強会をご活用ください!今後も全5回のテーマを繰り返し開催してまいりますので、皆様のご興味に合わせてご参加いただけましたら幸いです。