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令和6年分「路線価」が公表されました

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2024年7月10日(水)「第88回不動産相続勉強会」を開催いたしました。第18クールの折り返しとなった今回は「STEP3~相続税と不動産評価~」についてお話ししました。

 

相続税を計算するためには、各財産の評価額を算出する必要があります。なかでも土地・建物といった不動産は評価方法が少々複雑になりますが、「土地」の評価は「路線価(相続税路線価)」を用いて評価するのが基本となります。道路ごとに設定された「路線価」は、その道路に接する土地の1㎡あたりの評価額を示しています。該当する土地の面積と路線価がわかれば、ご自身でも評価額の目安が把握できると思います。

 

毎年7月はこの「路線価」の公表月となっておりますので、勉強会にご参加の皆様には令和6年分の最新路線価を用いて説明しました。路線価をご自身でご確認されたい方は、国税庁のホームページをご覧ください。

財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)

 

土地の個性(変形している・高低差がある等)によっては、路線価で算出した評価額を補正することができたり、そもそも路線価では評価ができない地域(倍率地域)があったりと、実際の評価方法は複雑です。個別の評価額算出や相続税の計算につきましては、相続税を専門に扱われている税理士さんにご相談することをお勧めいたします。