「相続登記」と売却のご相談が増えています
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
2024年6月12日(水)ウェスタ川越にて、「第86回不動産相続勉強会」を開催いたしました。第18クールもおかげさまで全5回とも満席のご予約をいただき、初回も大変盛況となりました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。
今年に入ってからご質問・ご相談が大変多くなっているのは、やはり「相続登記」について。今年4月1日からいよいよ義務化となり、ここ2ヶ月はさらにご相談が増えています。ここであらためて、「相続登記義務化」のポイントをおさらいしておきましょう。
◆「相続登記の義務化」概要
・2024年4月1日より施行された新制度。
・不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。
・【重要】正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の罰則あり!
◆「相続登記の義務化」開始前の相続は?
・新制度開始前に相続が発生した人も対象となる。
・自己のために相続の開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日、もしく改正法の施行日、いずれか遅い日から3年以内が申告期限となる。
※個別のケースによりますが、「新制度が施行された2024年4月1日から3年以内」と覚えていただくと良いかと思います。
これまで、相続登記は任意だったため、売却や建替えなどをされるタイミングで登記をされる方が非常に多くなっていました。今回の義務化によって、登記と併せて売却を検討される方も確実に増えている印象です。
相続登記、売却のお手伝いはもちろん、ご実家の遺品整理等も専門家をご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。