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「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」特例が改正されました!

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

はじめに皆様にお知らせです!次回のセミナー開催日が決定いたしました。昨年、各回ともに満席を超えるご予約をいただいた人気セミナーを再び開催します。

 

タイトルは「これだけは知っておきたい!実家の相続セミナー」。実家を相続した方の8割が知らない、相続と不動産売却の常識をテーマにお話しします。ご予約受付を開始しましたので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。(来月にはこちらのセミナーの特設サイトも公開予定ですので、少々お待ちください)

◆ご予約はこちらから◆

 

こちらのセミナーでも毎回取り上げているのが、「空き家」問題。現在、日本全国で相続によって取得した実家が「空き家」になっている事例が増加を続けています。

 

こうした空き家の有効活用を促進するための特例措置として、「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」(正式名称:被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)があります。

 

こちらの特例は当初、令和5年末までの期限となっていましたが、税制改正により令和9年12月31日まで延長が決定しました。ただし、本年令和6年1月1日以降に行う該当物件の譲渡(売却)については、改正点がございますので注意が必要です。

 

セミナー内でもご紹介しますが、こちらでも大きな改正点を2つご案内させていただきます。

 

◆売却する家屋の耐震改修または除却を行う時期

・昨年までは、空き家の相続人(売主)が【譲渡前】に、家屋の耐震改修または除却を行う規定となっていました。本年1月1日以降の譲渡では「売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却の工事を行った場合、工事の実施が【譲渡後】であっても適用対象とする」改正が行われました。

 

◆相続人が3人以上である場合の特別控除額の変更

・昨年までは、相続人が複数の場合でも、特別控除額は一人あたり【3,000万円】となっていました。本年1月1日以降の譲渡では、相続人の人数が3人以上の場合における特別控除額は、一人あたり【2,000万円】とする改正が行われました。

 

詳細はセミナーでもお話しします。セミナー当日は不動産事業部のメンバーも同席しておりますので、個別相談もお気軽にご利用くださいね。不動産の売却にあたっては、条件を満たせば税制特例を適用できるケースが多くございます。ご自身でも情報収集していただきつつ、信頼できる不動産会社さんにご相談されることをお勧めします。