お知らせ & ブログ

2024年1月より、贈与制度が変わります!

こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

11/25(土)、ウェスタ川越にて「相続税対策の極意」セミナーを開催いたしました。外部講師をお招きするセミナーとしては、今年最後の講演です。おかげさまで多数の方にご参加いただき、個別相談のご利用も多く、盛況のうちに終了しました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

 

川木建設 相続税対策の極意セミナー

こちらのセミナーでも詳しく取り上げていただいたのが、2024年1月から始まる贈与制度の改正についてです。「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」、どちらも改正がございます。

 

今年も残り少なくなり、相続勉強会の参加者様からもこちらの改正に関するご質問が大変多くなってきました。ここで、あらためて改正点をお伝えしておきたいと思います。

 

【暦年課税制度の改正点】
・相続開始前に行われた贈与について、贈与財産を相続財産に加算すべき年数が「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」に延長されます。
・ただし、延長された4年間に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されません。

 

【相続時精算課税制度の改正点】
・毎年110万円の基礎控除が新設されます(暦年課税の基礎控除とは別途措置)。また、こちらで控除された金額は相続財産に加算する必要はありません。
・これまで財産の評価額は贈与時点の時価で固定されていましたが、土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は、相続時に評価額を再計算できるようになります。

 

今年中に行う贈与と来年以降の贈与では仕組みが異なりますので、ご注意いただきたいところです。また、贈与を行う際には、都度きちんと贈与契約書を作成していただくことをお勧めします。