「相続土地国庫帰属制度」がスタートしています
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
今週末、5/20(土)は「実家の相続セミナー」開催日です!おかげさまで午前の部は満席となっており、午後の部も残すところあと数席となっております。引き続き、皆様のご予約をお待ちしております。
相続勉強会がスタートしてから、早いもので丸4年を迎えました。この間にも、民法の大幅な改正をはじめ、毎年のように法律・税制の改正があり、それらに関するご質問をいただく機会も多くございました。皆様に最新情報をお届けできるよう講演内容も都度見直しを行っています。
さて、最近のトピックスとしましては、土地を相続した方必見の新制度がスタートしました。それが2023年4月27日から始まった「相続土地国庫帰属制度」です。土地を相続したものの、自分で住んだり活用する予定がない、土地が遠方にあって実質的に管理が難しい…そうした事情から土地を手放したいとお考えの方も多くおられます。こちらの制度を利用すると、一定の要件を満たした場合、そうした土地を国に引き渡すことができます。
ただし、次のような土地は申請の段階で却下となる可能性が高いため、注意が必要です。
【申請の段階で却下となる土地】
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地
その他にも「該当すると判断された場合に不承認となる土地」も定められており、どのような土地でも受け入れてもらえるわけではありません。なお、受理されて国庫に帰属することとなった場合には、負担金の納付も必要となります。こちらの制度に関する申請や相談は、土地の所在地を管轄する法務局が窓口となっていますので、ご興味のある方はお問合せしてみてくださいね。
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