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贈与税の申告もお忘れなく!

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

早いもので2月ももうすぐ終わりますね。2月15日(水)の相続勉強会では、「贈与と遺言書」をテーマにお話ししましたが、今年は特に「贈与」への関心の高い皆様がご参加されている印象でした。それもそのはず、来年より贈与制度が改正予定となっております。

 

現行の贈与制度は大きく2つ、暦年課税制度(年間110万円の基礎控除額でおなじみですね)・相続時精算課税制度(贈与額が累計2,500万円に達するまでは贈与税非課税、相続時に相続税で精算されます)がございます。いずれについても、2024年1月1日より改正される変更点が発表されておりますので、勉強会でもこちらを最新情報としてお伝えいたしました。

 

法律・税制は時代の流れとともに都度改正されていきます。勉強会では、そうした変化をタイムリーにお伝えできるよう努めております。以前に勉強会にご参加いただいた方も、情報が更新されている場合がございますので、リピート参加のご希望がございましたらお気軽にお問合せくださいね。

 

さて、贈与と言えば、2月1日~3月15日は贈与税の申告期間です。まさに今!…なのですが、確定申告はお済みでも、贈与税の申告は忘れていたという方が結構いらっしゃいます。昨年贈与を受けられて、納税の対象となっている方はどうぞお忘れなく!また、相続時精算課税制度を利用される場合は、贈与税の納税はなくとも制度適用の申告が必要となりますので、ご注意ください。

 

贈与税の申告・納税は贈与を受けた方(受贈者)が行うものですが、贈与した方(贈与者)も気にかけて差し上げていただきたいところです。申告期限も近づいておりますので、皆様、今一度ご確認をお願いいたします。