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相続登記に必要な書類を教えてください!

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

来週10/19(水)より、いよいよ「不動産相続勉強会」第13クールがスタートいたします!おかげさまで満席のご予約をいただいておりますので、新クールも大変盛況となりそうです。新たな参加者様との出会いを楽しみにしております。

 

現在、当社で定期的に開催しているセミナーは、この「不動産相続勉強会」と「実家の相続セミナー」です。財産を遺される方・受け継がれる方、どちらもご参加されていますが、相続して間もない方が必要な手続等を知るためにいらっしゃるケースが最も多くなっています。

 

ご実家を含め、不動産を相続された方は、相続登記=不動産の名義変更登記が必要となります。特に早期にご売却をされる方は、その第一歩として相続登記をするためのご相談にいらっしゃいます。

 

ここで、「相続登記は専門家でないとできないんですよね?」というご質問が多いのですが、ご自身で行うことももちろん可能です。そうなりますと、「必要書類を教えてください」というお話になります。セミナーの中でもお伝えしているのですが、主なものを下記に挙げてみます。

 

【相続登記に必要となる書類】

※遺言書がなく、遺産分割協議を行った場合を想定しています。

・遺産分割協議書

・印鑑証明書(法定相続人全員分)

・登記申請書

・被相続人の戸籍謄本および除籍謄本

・被相続人の住民票除票または本籍地が記載された戸籍の附票

・法定相続人の戸籍謄抄本

・該当の不動産を相続する人の住民票

・固定資産税評価証明書、納税通知書等

 

ひとまずこのような書類が必要です。市町村役場等で揃えていただくことになりますが、戸籍関係の書類集めで苦戦される方も見受けられます(亡くなった方が本籍地を転々とされていた等の事情があると、少々大変になります…)。また、状況により上記以外の書類の提出も求められる場合があるので、スケジュールに余裕を持って進めていただきたいところです。

 

ご自身で登記申請を行う場合は、法務局の登記手続き案内をご利用いただけます。現在はコロナ禍の状況もあり、どちらの法務局もまずはお電話でのご予約が必要かと思われますので、管轄の法務局に問合せてみてくださいね。

 

ご自身でも手続きできるとはいえ、お仕事などされていると時間が取れない、煩わしさから解放されたいということで登記の専門家である司法書士にお願いする方も多くおられます。ご希望に合わせて、提携する司法書士のご紹介も可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

来週の「不動産相続勉強会」でも、「STEP1~相続の基礎知識~」と題して、相続登記に関する情報もご提供してまいります。皆様にお役立ていただけましたら幸いです。