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「代償分割」と「換価分割」はどう違うの?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

先日、「まちゼミ」の講座が終了し、次回「不動産相続勉強会」第13クールの開始まで講師業は一段落しているところです。現在は8月~9月にかけて各種講座を受講された方からの個別相談が集中しており、一つずつ対応させていただいております。

 

今月特に多かったのは、実家を相続したお客様からの不動産売却に関するご相談です。不動産を売却するためには、名義変更登記(相続登記)が必要ですが、そのためにはまず遺産分割協議書を作成する必要があります。そして、遺産分割協議を行う上で、特に相続財産が不動産のみといった場合に皆様が検討されるのが、「代償分割」と「換価分割」です。両者を混同されている方も多く、どう違うのかとのご質問が増えてきましたので、こちらでもご紹介したいと思います。

 

具体例として、親御さんがお住まいだった実家を、お子様3名で相続したというケースを考えてみます。相続財産は実家の不動産(土地・建物)のみ。これを長男がすべて相続し、その代わりとして他の兄弟には長男がそれに見合った金額を現金等で渡すことで解決する…これが「代償分割」です。このとき他の兄弟に渡した現金は「代償金」と呼ばれ、代償金の授受も含めて遺産分割を行ったという形になります。

 

同じケースで、長男が相続した不動産を売却し、売却によって得られた現金を他の兄弟と分割する…こちらは「換価分割」となります。不動産を現金に換えて、それを皆で分けるという遺産分割の方法になります。

 

「代償分割」も「換価分割」も、遺産分割協議のあとに現金のやり取りが時間差で発生してくる場合がほとんどですが、これらの授受についても遺産分割協議書にしっかりと記載しておくことが大切です。記載がないと「贈与」と扱われてしまう可能性がありますので、ご注意いただければと思います。

 

個別相談では、遺産分割協議書の作成に関する情報提供も行っております。また、相続登記を専門家にお任せしたい方には、提携する司法書士のご紹介も可能ですので、お気軽にご利用ください。