「路線価」が設定されていない道路に接した土地の評価は?
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
夏季休業期間も終了し、本日より通常営業となっております。また、本日より「不動産相続勉強会」第13クールのWEB予約受付もスタートしました!10月~12月にかけての開催ですので、少々先にはなりますが皆様からのご予約をお待ちしております。
前回の第12クール期間中は、イベント開催が立て込んでおり、こちらのブログも予告・報告が続いておりました。この間も「勉強会Q&A」が着々と蓄積されておりましたので、少しずつご紹介していきたいと思います。それでは今回のQ&Aです!
【Q.「路線価」が設定されていない道路に接した土地の評価は?】
こちらは「STEP3~相続税と不動産評価~」にていただいたご質問です。相続税を計算するためには、各財産の評価額を算出する必要があります。なかでも土地・建物といった不動産は評価方法が少々複雑になりますが、「土地」の評価は「路線価(相続税路線価)」を用いて評価するのが基本となります。道路ごとに設定された「路線価」は、その道路に接する土地の1㎡あたりの評価額を示しています。該当する土地の面積と路線価がわかれば、ご自身でも評価額の目安が把握できると思います。
さて、ここでいただいたご質問です。所有されている土地の路線価を調べようとしたところ、前面道路に路線価が設定されておらず、この場合はどうしたら良いのか?ということでした。お調べしてみると、その方の所有地は位置指定道路にのみ接しておりました。位置指定道路は建物を建築する際には「道路」として扱われますが、通常の道路とは異なっているため、その道には路線価が設定されていないのです。
こうした事情がある場合、税務署に「特定路線価」の設定を申請することで、上記の位置指定道路にも路線価を設定してもらうことができます。設定には1ヶ月程度の時間を要するそうですが、手数料もかかりませんので、必要に応じて税務署に問合せてみましょう。なお、地域にもよりますが、一般的には近傍の路線価よりも少々価格が下る場合が多いようです。すぐに申請しなくても良いかなという方は、所有地に近い道路の路線価だけでも確認しておくと一つの目安になるかと思いますので、ご参考にされてみてください。