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「小規模宅地等の特例」を適用した場合の相続税の計算方法は?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

「不動産相続勉強会」第12クールもおかげさまで満席が続いており、まもなく全5回の折り返し地点を迎えるところです。たくさんの方々にご参加いただき、あらためてお礼申し上げます。

 

今クールもさまざまなご質問をいただいておりますので、Q&Aとしてご紹介していきたいと思います。今回いただいたのは「小規模宅地等の特例」を適用する場合のご質問です。

 

【Q.「小規模宅地等の特例」を適用した場合、相続税の計算方法は?】

「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方がお住まいだった自宅の土地(宅地)を、一定の要件を満たす親族の方が相続する場合に使える特例です。適用可能であれば、330㎡(約100坪)を限度として、土地の評価額を80%減額できるという大きな軽減措置になっています。実際に、こちらの特例を利用することで、相続税を納める必要がなくなるケースも大変多くなっています。

 

では、「小規模宅地等の特例」を適用する場合、相続税の計算方法はどうなるのでしょうか?相続税を計算する際は、まず各財産の評価額を合計した遺産額求める必要があります。そのなかで、土地の評価額を求めるにあたっては、「小規模宅地等の特例」を適用できる人が該当の土地を相続する場合は、特例を適用した後の土地評価額を遺産額に算入することになります。同じ土地であっても、この特例を適用できない人が相続する場合には、評価額は減額されないまま遺産額に算入されます。その土地を誰が相続するかによって、相続税計算のもとになる遺産額に影響が出てくるのですね。

 

補足として、「小規模宅地等の特例」を適用した結果、遺産額が基礎控除額に収まった場合でも、税務署への申告は必要となります。申告義務の有無は特例を適用する前の遺産額で判断されますので、納税義務がなくても申告義務はあることにご注意ください。

 

今回のお話は、「不動産相続勉強会 ~STEP3 相続税と不動産評価~」でも解説しております。詳しく聞いてみたい!という方は、お気軽にご参加ください。