不動産を贈与された場合、不動産取得税はかかる?
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
2021年12月22日(水)、ウェスタ川越にて「第53回不動産相続勉強会」を開催しました。おかげさまで本年の勉強会も無事に最終回を迎えることができました。1年間、たくさんの方にご参加いただきましたこと、あらためてお礼申し上げます。
不動産相続勉強会では、その名の通り、「不動産」と「相続」に関する知識・情報をお伝えしています。不動産に関連して、税金のご質問も多くいただきますので、本日もQ&Aを一つご紹介したいと思います。
【Q.不動産を贈与された場合、不動産取得税はかかりますか?】
不動産取得税とは、土地や家屋を取得した人に課税される税金(県税)です。ここでいう「取得」の方法について、「売買」で取得した場合だけを指すと思われている方も多いのですが、「贈与」も当てはまります。(ちなみに、「相続」は当てはまりません!)よって、不動産を贈与で取得した場合も、不動産取得税を納める必要がありますので、ご注意ください。
なお、不動産を取得して所有者の名義変更の登記手続きを行う際には、登録免許税という税金がかかります。こちらは売買・贈与・相続、いずれの原因による登記でも課税されますが、原因によって税率が異なっている点に気をつける必要があります。
不動産取得税と登録免許税のことだけを考えれば、相続で取得した場合が負担は最も少なくなるかと思います。ただし、ご家族のお考えやご事情により、生前に贈与したい、親子間で売買したいというケースもあるでしょう。税金については税理士の先生にご確認いただきつつ、どのように次の世代へ引き継いでいきたいか、しっかりとお考えいただければと思います。
さて、次回の勉強会は年明けの開催となります。年末年始を挟みますので、ご家族と顔を合わせる機会も増ええることと思います。ぜひそうしたお時間に、ご家族の将来のこと、相続についても少しずつお話しされてみてはいかがでしょうか。ご質問やご相談がございましたら、「不動産相続の相談窓口」をお気軽にご利用ください。
それでは皆様、良いお年をお迎えください。新たな年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。