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遺言書に書いた財産が、相続時に無くなっていたら?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2021年12月8日(水)、ウェスタ川越にて「第52回不動産相続勉強会」を開催いたしました。お足元の悪い中ご来場いただき、おかげさまで本日も満席での開催となりました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

 

また本日は嬉しい出来事が…!お客様からいただいたアンケートに、手づくりの素敵なカードが添えられていました。笑顔あふれる「ありがとう」の文字を拝見し、お心遣いに感謝感激いたしました!アンケートに書かれたご感想や、お帰りの際にかけていただくお言葉に、毎回とても励まされています。皆様、いつも本当にありがとうございます!

 

川木建設 不動産相続勉強会

さて、本日のテーマは「STEP2~贈与と遺言書~」でした。今回のQ&Aでは、遺言書についていただいたご質問をご紹介いたします。

 

【Q.遺言書に書いた財産が、相続時に無くなっていたら、どうなりますか?】

遺言書には、どの財産をどなたに相続(または遺贈)させるかが記載されています。しかし、遺言作成時には存在していた財産が、相続発生時には無くなっていることもあり得ます(例:建物が焼失してしまった・土地を売却してしまった等々…)。

 

こうした場合の遺言書の効力については、無くなってしまった財産が記載された部分については無効となりますが、それ以外の部分については有効となります(遺言書として必要な要件は満たしている必要があります)。無くなってしまった財産があることで、遺言書全体が無効になるわけではありません。

 

また、反対に遺言書に書かれていなかった財産が出てくるというケースもあるでしょう。この場合は、その財産については相続人の間であらためて遺産分割協議を行うことになります。

 

遺言書を作成した後も、財産内容や相続人が変化することも多々あるかと思います。遺言書を一度作成したら終わりではなく、定期的に見直しを行い、必要があれば再度作成することをお勧めします。また、書き直された場合は、どれが最新のものか分かるように日付を明記し、保管方法にもご注意いただければと思います。