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相続税がかからない場合でも、税務署への申告は必要?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

現在、不動産相続勉強会第9クールのご予約を受付中です。おかげさまで、各回ともお席が残りわずかとなってまいりました。満席となってしまった場合は、当社にご来社いただいての個別勉強会も開催可能ですので、お気軽にお問合せください。

 

今回は、そうした個別勉強会にご参加いただいたお客様からのご質問です。基本的な内容ですみません…と恐縮されておられましたが、こちらの勉強会では、相続の基礎知識をしっかりとご理解いただくことを目的としております。個別勉強会は他の方がいらっしゃらない分、ご質問もされやすいかと思いますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。

 

ということで、今回のQ&Aをご紹介します。

【Q.相続税がかからない場合でも、税務署への申告は必要ですか?】

まず「相続税がかからない」場合を2つに分けて考えていきましょう。1つ目は、相続財産が基礎控除額に収まっているケースです。基礎控除額は、ここまでの財産額であれば相続税がかからないというラインです。この場合は、税務署への申告は不要となります。

 

では2つ目として、相続財産は基礎控除額を超えているが、各種税額軽減の制度(配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例等)を適用した結果、相続税がかからなくなるケースはどうでしょうか。この場合は、制度が適用されてはじめて相続税がかからない状態になります。こうした制度を利用するために、税務署への申告が必要となります。

 

どちらも結果として「相続税がかからない」場合ですが、税務署への申告有無は異なりますので、ご注意ください。

 

さて、次回の不動産相続勉強会は、2021年5月12日(水)、「STEP1~相続の基礎知識~」をお話しします。全5回のスタートとなる回ですので、法定相続に始まり、人が亡くなってから相続税を納めるまでの流れについて詳しく見ていきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

 

■■■不動産相続勉強会 第9クール開催スケジュール■■■

◆5月12日(水) STEP1 相続の基礎知識

◆5月26日(水) STEP2 贈与と遺言書

◆6月9日(水) STEP3 相続税と不動産評価

◆6月23日(水) STEP4 納税・節税の対策方法

◆7月7日(水) STEP5 成年後見制度と民事信託

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各回5組限定とさせていただきます。

☆ホームページからのご予約⇒不動産相続勉強会 ご予約ページ

☆お電話でのご予約⇒049-242-2112(相続勉強会ご参加希望とお伝えください)

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