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「借りている土地」の相続財産評価は?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2021年3月6日(土)、ウェスタ川越にて「第38回不動産相続勉強会」を開催しました。2月中は皆様にお集まりいただく形での勉強会は休止しておりましたので、会場での開催は久々でした。こうしたご時世ですので、人数は3~5名様程度に限定しながらの開催となっております。

 

今回のテーマは「STEP3~相続税と不動産評価~」でした。前半は相続税計算の流れの説明、後半は不動産の相続財産としての評価方法をお伝えする回です。

 

土地や建物の評価方法は独特で、自分で使っているのか、人に貸しているのかでも評価方法が異なります。

 

ここで、今回いただいたご質問を一つご紹介します。

【Q.人に「借りているだけの土地」でも、相続財産として評価されるのですか?】

 

ご質問の内容は、「借りている土地」は自分のものではないから、相続財産として評価されないのでは?という趣旨のものでした。「借りている土地」=借地と呼び、確かにご自分のものではない(所有権はない)ですが、この「土地を借りている権利」=借地権が、相続財産として評価されます。

 

借地権を評価する際には、「借地権割合」という基準を用います。借地権割合は、土地の利用度に応じて定められています。駅の近くのように利用度の高い土地もあれば、郊外のように利用度が低い土地もありますよね。その利用度の高さに合わせて、90%、80%……40%、30%と設定されています。

 

自用地(ご自分で使っている土地)としての評価額に前述の「借地権割合」を乗じて、借地権を評価することになります。利用度の高い土地を借りている場合は、借地権割合も高くなります。借りている人にもメリットが大きいので、評価額が自用地に近づいていく…とイメージしていただければ良いかと思います。

 

ちなみに、借地権割合は、土地を相続財産評価する際に用いる「路線価図」を参照するとすぐに分かります。借りている土地・貸している土地がある場合は、借地権割合をご確認の上、評価額を計算してみましょう。