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妻が先に亡くなった場合、相続税はかかりますか?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

6/26(水)、「第9回相続勉強会」を開催しました。第2クールも残すところあと1回となりました。クールの途中からご参加の方もおられ、未参加の回も参加したいとのことで第3クールのご予約も入り始めております。こちらとしても、全5回の内容をすべて受講していただき、相続について全般的な知識を得ていただきたいと思っておりますので、継続的にご参加いただけることをとても嬉しく思っています。

 

川木建設 不動産相続相談室 相続勉強会 講師夢川

さて、勉強会にご参加いただいているある参加者様から、こんなご質問をいただきました。

 

【質問】

『妻が先に亡くなった場合、相続税はかかりますか?』

 

こちらの質問の趣旨ですが、「相続というのは一家の代表者にのみ発生するもの」と捉えておられたとのことでした。一般的に相続の事例説明などは、「夫が亡くなって妻と子が相続する」というケースを取り上げたものが多いかと思います。男女の平均寿命を考慮して、こうした事例が多いのだと思いますし、実際に私の相続勉強会でもそうしたケースを多く紹介しておりました。

 

「妻が亡くなって相続が発生した」という事例に触れたことがなかった参加者様は、妻が亡くなっても「相続」というものはなく、相続税も発生しない、と誤解されていたとのことでした。

 

相続というのは個人に発生するものであり、相続財産も個人単位で考える必要があります。夫婦の財産、家族の財産という捉え方ではなく、亡くなった個人の所有していた財産を相続人の方が受け継ぐことになります。ですから、妻が先に亡くなれば、それを受け継ぐ相続人がおられますし、財産額によっては当然、相続税がかかることになります。

 

ご夫婦どちらに先に相続が発生するかは分かりませんので、それぞれの相続人が誰になるのか、基礎控除がいくらになるかも把握しておきましょう、とお伝えしました。

 

今回のご質問をいただいて、私自身、相続について学んでいる今だからこそ当たり前のように認識していることでも、以前は全く知らないことばかりだったなと改めて思い返していました。

 

「相続勉強会」では、基礎から丁寧な説明を心掛けております。分からないこと、不安なことがございましたら、ぜひその場でご質問ください。他の参加者様も同じ疑問を持たれている、ということが結構あるものです。

 

今後もアットホームな雰囲気の中で、皆さんがお気軽にご質問・ご相談いただける場となれば幸いです。

 

次回の相続勉強会は7/17(水)、「STEP5~成年後見制度と民事信託~」を開催します。第2クールの最終回となりますので、良き締めくくりとなりますよう、しっかりとお話させていただきます。