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遺言書は「縦書き」じゃないとダメなの?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

先日、相続実務の研修に参加してまいりました。実務家の先生のお話は大変興味深く、相続対策は十人十色であると改めて実感した次第です。私自身はこれまで実務には携わっておりませんでしたので、こうした研修を通じてさまざまな事例を学んでいるところです。知識の向上とともに、経験を積んでいきたいと思う今日この頃です。

 

5月よりスタートしました、相続勉強会の第2クール!

5/29(水)、「第7回相続勉強会」を開催しました。おかげさまで、回を追うごとにご予約が増えており、第2クールにつきましてはすべて増席の対応をさせていただくことになりました!たくさんのご予約・ご参加、誠にありがとうございます。

 

川木建設 不動産相続相談室 相続勉強会 講師夢川

今回は「STEP2~贈与と遺言書~」でした。5つのテーマで開催している相続勉強会の中でも、特に人気の回がこちら。今回もいろいろなご質問をいただきましたので、いくつかご紹介していきたいと思います。

 

【質問1】

『遺言書は縦書きじゃないとダメですか?』

⇒遺言書のサンプルは縦書きのものが多いように感じますね。テレビドラマなどで出てくる遺言書を見ていると、達筆な筆文字で縦書きのイメージも強いかと思います。しかし、実際は遺言書は縦書きでも横書きでも問題ありません。また、用紙についても任意のもので大丈夫です。筆記用具もお好きなもので構いませんが、鉛筆等の消えやすいものより、ボールペン・万年筆等で書かれた方が良いかと思います。遺言書作成セットなども市販されていますので、そうしたものをご利用になるのも良いですね。

 

【質問2】

『遺言書を法務局で預かってくれるようになると聞いたのですが?』

⇒2020年7月10日施行の法律により、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」がスタートします。自筆証書遺言をご自宅に保管されている場合、紛失や改ざんの恐れがあったり、遺言を作成した方が亡くなった後も発見されないという場合もあり得ます。新たな制度の創設によって、遺言書を確実に保管することができるのはもちろん、遺言書を預かる際に法務局で遺言書の方式が要件を満たしているかも確認してくれるそうです。これにより、家庭裁判所の「検認」手続きも不要になるとのこと。ぜひご活用いただきたい制度です。(相続勉強会のご参加者様も、ぜひ利用したいとおっしゃっていました!)

 

贈与についてもご質問をいただきましたので、それはまたの機会に。

 

さて、次回のテーマは「STEP3~相続税と不動産評価~」です。相続勉強会の中でも難易度の高いテーマに入っていきますので、皆さんのご質問にお答えしながらお話していきたいと思います。