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不動産を売却したあとにかかる「譲渡所得税」とは?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

現在、「不動産相続勉強会」第11クールのご予約受付中です。水曜日コースとなりますので、平日のご参加希望の皆様、ぜひこの機会をご利用ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

☆ホームページからのご予約⇒不動産相続勉強会 ご予約ページ
☆お電話でのご予約⇒049-242-2112(相続勉強会ご参加希望とお伝えください)

 

さて、今回は不動産を売却したあとにかかる「譲渡所得税」のお話です。不動産相続勉強会でも、「STEP4」の納税資金準備で取り上げています。相続税は現金で一括納税が原則。まとまったお金を準備するために、不動産を売却して現金化する方も多くおられます。また、ご実家等の不動産を相続したものの、ご自身では活用せず売却するケースもあるでしょう。相続に関連して、不動産売却を初めて経験する方も多いのです。

 

それでは譲渡所得税を計算するために、まずは譲渡所得(不動産の売却によって得られた儲け)の計算式を見てみましょう。

◆譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)

 

売却できた価格(譲渡価額)がまるまる儲けになるわけではなく、取得費と譲渡費用は差し引くことができます。譲渡費用は、今回の売却にかかった経費です。では、取得費とは何か?これは勉強会でもよくご質問いただくところです。

 

取得費は、その不動産の購入代金や購入手数料等の経費の合計額となります。ちなみに、土地の場合は購入代金が100%取得費になりますが、建物の場合は100%ではなく、所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要がありますので、ご注意ください。

 

また、購入時の領収書が残っていなかったり、相続で受け継いできた土地などは、そもそも購入代金が不明な場合も多いと思います。そうした場合は、取得費は一律で「譲渡価額(今回売却できた価格)の5%」として計算することになっています。将来的に売却する予定の不動産は、購入時の代金や手数料の分かる書類がきちんと残っているか、必ず確認しておきましょう。

 

以上のようにして求めた譲渡所得に税率を掛けて、いよいよ譲渡所得税を計算します。

◆譲渡所得税=譲渡所得×譲渡税率

 

ここでのポイントは、その不動産の所有期間で譲渡税率が異なるということ。所有期間が5年を超える場合は20.315%、5年以内の場合は39.63%となっています(税率には復興特別税を含んでいます)。

 

そして、この所有期間を確認する際は、「1月1日」の時点で所有していたかがポイント。年の途中で購入した場合は、その年の1月1日には所有していなかったため、翌年の1月1日が所有期間を計算する際のスタート地点になります。単純に購入した日付から売却した日付までの期間を見るのではなく、あくまで1月1日を基準に考えますので、こちらも要注意です。

 

不動産を売却する前後には、税金を含めさまざまな経費がかかってきます。思わぬ出費に戸惑わないよう、あらかじめ情報を得ておくことが大切です。当社不動産情報チームでも、売却のご相談を無料で承りますので、お気軽にお問合せください!