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代襲相続人となった孫は、相続税が2割加算される?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2021年9月25日(土)、「第49回不動産相続勉強会」を開催しました。第10クールも残すところあと1回、そして次回は「第50回」の節目です!引き続き、しっかり準備を進めてまいります。

 

それでは今回もQ&Aをご紹介します。

【Q.代襲相続人となった孫は、相続税が2割加算されますか?】

 

「相続税の2割加算」については、定期的に皆様からご質問いただきます。まずは以前のQ&Aでご紹介した内容を振り返りますと・・・各人の相続税額を計算する際、次の1~3に該当“しない”方は、その相続税額に2割上乗せした金額を納付する必要があります。

 

1)1親等の血族(父母または子)
2)配偶者
3)代襲相続人となった直系卑属

※詳細は「相続税の2割加算、対象者はどんな人?」をご確認ください。

 

代襲相続人となった孫は、上記の3)に該当しますので、相続税の2割加算は不要となります。

 

ここで、またもや気になるのが「孫養子」の場合。前述のブログで、「孫養子」は2割加算の対象になるというのもお伝えしていますが、これはあくまで「子が生存している状態で孫が養子になっているケース」の話です。「孫養子」になっていたとしても、代襲相続人に該当している場合は2割加算は不要となります。

 

お孫さんは年代的にもお若いので、相続税の負担が増えてしまうことを気にされる方が多くいらっしゃいます。相続発生までに状況が変わることも考えられますので、いろいろなパターンを想定しながら対策を進めていきましょう。

 

※個別具体的な税額計算につきましては、税理士の先生へのご相談をおすすめいたします。当社でも提携する先生のご紹介が可能ですので、お気軽にお問合せください。