賃貸物件の家賃収入は、相続財産になるの?
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
8月より「不動産相続勉強会」第10クールがスタートしました。引き続き、人数制限をはじめ各種感染症予防対策を行った上で開催しております。おかげさまで全5回ともに満席の状態ですので、ご希望に応じて個別勉強会も受け付けております。こちらもお気軽にご利用ください。
さて、今回は先日ご参加されたお客様からいただいたご質問をご紹介します。お父様が賃貸経営をされており、その賃貸物件から生まれる家賃収入はどのような扱いになるのか気にされていました。
【Q.賃貸物件の家賃収入は、相続財産になるの?】
ご質問の内容は、被相続人が所有していた賃貸物件の家賃収入は相続財産になるのか?ということでした。
被相続人が亡くなる前に支払われていた家賃収入は、相続財産になります。これに対し、亡くなった後に発生した家賃収入は、相続財産ではなく、その扱いは遺言書の有無で異なってきます。
遺言書がある場合は、相続が発生した月の家賃収入から、遺言でその賃貸物件を相続することになった人の所得になります。これに対して遺言書がない場合、遺産分割協議を行っている間に発生した家賃収入は、各相続人が法定相続分で分割して取得することになります。そして、遺産分割協議の成立後に発生した家賃収入から、賃貸物件を相続した相続人の所得になります。
ちなみに、遺産分割協議が成立するまでの間に他の相続人が分割して取得していた家賃収入については、賃貸物件を相続した相続人へ返還する必要はないものとされています。
※余談ですが、遺産分割協議が整うまでの間だけ家賃収入があった場合でも、翌年確定申告を行う必要があります。(給与所得者の場合、確定申告が必要かどうかは金額によっても変わってきます)。詳細は税理士の先生にご確認ください。
こちらのブログで取り上げているQ&Aは、すべて勉強会で実際にいただいたご質問をもとにしております。他の方のご質問内容を知ることで、新たな気づきを得られる場合も多いかと存じますので、皆様にお役立ていただけましたら幸いです。