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「遺産分割協議書」は自分でも作れますか?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2021年7月7日(水)、「第45回不動産相続勉強会」を開催いたしました。おかげさまで、第9クールも無事に最終回を迎えることができました。続く第10クールは8月7日(土)より、土曜日コースで開催いたします。引き続き、ご予約を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

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川木建設 相続勉強会 講師 夢川

それでは今回もQ&Aをご紹介させていただきます。

【Q.「遺産分割協議書」は自分でも作れますか?】

相続発生後、遺言書がない場合やその内容で納得できない場合、相続人の皆さんで遺産の分け方を話し合う遺産分割協議。その協議内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書で、不動産や預金口座の名義変更など、各種相続手続きの際にも必要になってきます。

 

遺産分割協議書は、法的に決められた書式があるわけではなく、専門家でなければ作成できないといった決まりもないので、ご自身で作成することも可能です。相続勉強会でも遺産分割協議書のサンプルをお渡ししており、実際にそのサンプルをもとにご自身で作成された方もおられます。

 

財産内容が多岐に渡ったり、分け方についての客観的なアドバイスも必要とするような場合は、専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)に作成依頼することをお勧めします。

 

なお、遺産分割協議書とセットで、戸籍謄本や印鑑証明書、財産に関する書類(不動産の登記事項証明書や預貯金の残高証明書)なども用意する必要があります。あらかじめ必要な書類を把握し、スムーズに取得できるように備えておきましょう。

 

遺産分割協議書作成の流れや留意点は、「STEP1~相続の基礎知識~」で詳しく解説しています。次回8月7日(土)は「STEP1」の開催となっておりますので、ご興味のある方はぜひこの機会をご利用ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。