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「相続税の2割加算」、対象者はどんな人?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2月も残り少なくなってまいりました。今月は相続勉強会の個別開催をご利用いただいたお客様が多くおられ、さまざまなご相談もいただきました。来月からは通常通り、ウェスタ川越での開催を予定しておりますが、引き続き個別開催も受け付けておりますので、ご希望の方はお気軽にご利用ください。

 

さて、今回は個別相談のお客様からのご質問です。

【Q.「相続税の2割加算」の対象となるのは、どんな人ですか?】

 

皆様、「相続税の2割加算」という制度をご存知でしょうか?各人の相続税額を計算する際、次の1~3に該当“しない”方は、その相続税額に2割上乗せした金額を納付する必要があります。

 

1)1親等の血族(父母または子)
2)配偶者
3)代襲相続人となった直系卑属

 

上記に該当“しない”ということで、具体的には祖父母・兄弟姉妹、また遺贈によって財産を取得した方も2割加算の対象となります。ちなみに、先日ご相談いただいたお客様は、お子様の配偶者さんへの遺贈を検討しておられたので、2割加算が適用されるという事例でした。

 

ここでご注意いただきたいのが、「養子」への相続です。養子は被相続人の「子」となりますので、2割加算には該当しないと思われますが・・・「孫」を養子にしている場合は扱いが異なります。

 

俗に「孫養子」と呼ばれますが、このケースは養子であっても相続税額は2割加算の対象となっています。これには、子世代=1代分の相続を飛ばしている(相続税を免れている)からという意味合いがあるようです。

 

相続税を計算される際には、この「2割加算」を見落とさないよう、ご注意いただければと思います。相続税が減額される制度に目が向きがちですが、増額となる制度もしっかり押さえておきましょう!

 

※個別具体的な税額計算につきましては、税理士の先生へのご相談をおすすめいたします。当社でも提携する先生のご紹介が可能ですので、お気軽にお問合せください。