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「贈与者」一人あたり?「受贈者」一人あたり?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

早いもので今年も1ヶ月ちょっとが経過しました。年明けから相続相談もコンスタントにいただいており、ご質問なども増えてきました。今年も実際にあった「Q&A」を、こちらのブログで取り上げて行こうと思います。

 

年末年始の前後は、贈与と遺言書に関するご質問が大変多かった印象があります。ご家族が集まったり連絡を取り合ったりする時期ということもあり、贈与のお話や遺言書の内容を検討されるご家族が多いようですね。

 

贈与・遺言書のQ&Aはこちらのブログでもたびたびご紹介しておりますが、今回は贈与制度を使用する際の控除額についてご質問をいただきました。

 

【Q1.暦年課税制度の基礎控除額(110万円)について】

【Q2.相続時精算課税制度の特別控除額(2,500万円)について】

 

…上記Q1.2の控除額について、「贈与者=あげる人」一人あたりなのか?「受贈者=もらう人」一人あたりなのか?、よくわからなくなってしまうというご質問でした。ここで皆様にも今一度、ご確認いただければと思います。

 

まず、Q1.暦年課税制度の基礎控除額(110万円)ですが、こちらは「受贈者=もらう人」一人あたりの金額です。例えば私がある年に、父から100万円・母からも100万円、合計200万円の贈与を受けたとします。この200万円のうち、110万円が基礎控除額にあたり課税の対象にはならない、ということです。「贈与者=あげる人」一人あたり、110万円までなら贈与税がかからない、と思われる方もおられますので、あらためてご注意いただければと思います。

 

続いて、Q2.相続時精算課税制度の特別控除額(2,500万円)ですが、こちらは「贈与者=あげる人」一人あたりの金額です。例えば私がこの制度を利用して、父から2,500万円・母からも2,500万円、合計5,000万円の贈与を受けることも可能となります。複数の贈与者から合わせて2,500万円まで、ということではありませんので、こちらもご注意ください。

 

ちなみに贈与制度には、さまざまな特例も用意されており、その特例を適用できれば定められた金額まで非課税で贈与できる場合もあります(「住宅資金贈与の特例」等)。各種特例を利用する際にも、控除額・非課税となる金額が「贈与者」一人あたりなのか、「受贈者」一人あたりなのか?しっかりと確認しましょう。