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亡くなる前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算される?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2020年の不動産相続勉強会も、残すところあと1回となりました。年末が近づき、最近増えてきたなと感じるのが、「贈与」に関するご質問です。年末年始はご家族が顔を合わせる機会も多く、贈与が増える時期でもあるのかなと思います。

 

川木建設不動産相続相談室 不動産相続勉強会 講師 夢川

さて、そうした贈与に関するご質問の中から1つご紹介いたします。

【Q.亡くなる前「3年以内」に行われた贈与財産は、相続財産に加算されると聞いたのですが?】

 

被相続人が亡くなる前3年以内に行われた贈与については、注意が必要です。というのも、この期間に贈与で得た財産は、相続財産に持ち戻す(加算する)必要があるからです。(亡くなる直前に、駆け込みのような形で財産を移転させることに制限をかける趣旨かと思われます)

 

3年以内であれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算されます。暦年課税制度には年間110万円の基礎控除額がありますが、この範囲に収まっていた金額の贈与であっても加算の対象になる、ということです。

 

ここで、贈与税をすでに支払っていた場合、同じ財産に対してさらに相続税も課税されるの!?と恐ろしくなりますが、その点は調整が行われます。相続財産としてあらためて計算した相続税額から、すでに納めている贈与税額分を控除して、不足分を相続税として納めるようなイメージとなります。

 

ちなみに、贈与財産を相続財産に持ち戻す際の財産評価額は、贈与時点での価額となります。相続時点ではありませんので、こちらも併せて抑えておきましょう。

 

贈与はご家族の間で日常的に行われることも多いかと思いますが、立派な「契約」行為です。当事者は「あげた」「もらった」という事実を認識していますが、第三者にそれが「贈与」であることを示すためには、贈与契約書を作成していただくこともお勧めいたします。

 

不動産相続勉強会では、生前にできる相続対策という視点で、贈与についても取り上げております。制度面や心構えとしての注意点もお伝えしておりますので、お役立ていただけましたら幸いです。