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代襲相続が発生したら、基礎控除の額はどうなる?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2020年11月18日(水)、「第33回不動産相続勉強会」を開催しました。第7クールも折り返し地点を迎えました。引き続き、感染防止対策をしっかりと行いながら後半戦に突入していきたいと思います。

 

さて、今回もQ&Aのご紹介です。

【Q.代襲相続が発生した場合、相続税の基礎控除の額はどうなりますか?】

 

まず、「代襲(だいしゅう)相続」について簡単にご説明すると、法定相続人になるはずだった方が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子などが代わりに相続をする制度です。(死亡の場合だけでなく、廃除や欠格も代襲相続の原因になります。ちなみに相続放棄は代襲相続の原因にはなりません)

 

次に、相続税の「基礎控除額」についてですが、こちらは【3000万円+600万円×法定相続人の人数】で計算します。先に亡くなっていた法定相続人の子2人が代襲相続人となった場合、基礎控除を計算する際の人数に2人とも含めて良いのか?というのがご質問の趣旨でした。

 

回答は「YES」です。基礎控除を計算する際には、先に亡くなってしまったそもそもの法定相続人の数ではなく、それを代襲した子供たちの人数をカウントすることになります。

 

基礎控除の額が増えるのはありがたいですが、相続人の数が増えることで考慮すべきことも出てくるかと思います。相続税の試算や遺産の分け方などを考えるにあたっては、代襲相続の可能性も視野に入れつつ、相続対策を進めておくと良いかと思います。