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遺言書に有効期限はあるのですか?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

今回ご紹介するQ&Aは、皆様からご質問の多い「遺言書」に関する内容です。ご質問いただいた方は、50年以上前に作成した遺言書をお持ちとのこと。だいぶ年月が経ってしまったので、遺言書が今でも有効なのか気になっていたそうです。また、作成当時に「全財産を相続させる」と記載していた場合、その「全財産」は作成時のものだけになってしまうのか、相続発生時の全財産になるのかも知りたいとのことでした。

 

私もこれまでお客様から遺言書を見せていただく機会がありましたが、50年前のものというのは初めてでしたので、司法書士の先生にもご意見を伺って回答させていただきました。

 

1)遺言書に有効期限はあるのか?

結論から言うと、遺言書には有効期限というものはないので、50年前に作成したものであっても有効です。ただし、この間に新たな遺言書を作成していた場合、日付が最新のものが有効となります。ちなみに、新しい遺言書を作成した際に以前の遺言書を破棄していなかった場合、2つの遺言書が存在することになります。その場合、以前の遺言書の内容と矛盾する部分は新しい遺言書が有効となりますが、矛盾しない部分は以前の遺言書も有効となりますので、要注意です。

 

2)「全財産」の内容が、遺言作成時と相続発生時に異なっていたらどうなる?

遺言書が効力を発するのは、遺言者が亡くなった時です。遺言書を作成した当時にはなかった財産が増えていたり、反対に当時はあったものが無くなっている場合もあったりすると思いますが、あくまで亡くなった時の「全財産」が対象ということになります。

 

遺言書を作成する時期は人それぞれです。相続対策として早めにご準備されるのも良いですが、作成からかなりの時間が経っていると、財産内容や家族構成にも変化があるかと思いますので、定期的に内容を見直すと良いかもしれません。