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「基準地価」とは何ですか?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

今回も不動産相続勉強会の参加者様からいただいた質問について、Q&Aを紹介したいと思います。先週は「STEP3~相続税と不動産評価~」のお話をしました。不動産評価のパートでは、まず初めに土地・建物のさまざまな評価方法(価格)についてご紹介しており、それに付随してご質問をいただきました。

 

【Q.「基準地価」とは何ですか?】

 

土地にはさまざまな評価基準があります。不動産業界では「一物四価」(1つの物件に4つの価格の基準がある)と表現されることもあります。

 

勉強会ではまず、この4つの価格について取り上げています。

1)実勢価格:実際に市場で取引されている売買価格。市場相場とも言います。

2)公示価格(公示地価):国土交通省が定める、「都市計画区域内の土地」に対する価格。

3)路線価:国税庁が定める、相続税や贈与税の算出に用いられる価格。

4)固定資産評価額:各自治体が定める土地・建物の評価額。(納税通知書に記載されていますね!)

 

ご質問いただいたのは、勉強会では登場しなかった「基準地価」について。

基準地価とは、都道府県が定める、「都市計画区域外の地域も含む土地」に対する価格です。公示価格と似ていますが、こちらは国が定めるものではなく、評価される対象となる土地も広くなっています。公示価格のないエリアに土地をお持ちの方も、基準地価でお探しいただくと価格の目安が掴める場合が多いかと思います。

 

ちなみに、「公示地価」は毎年1月1日時点を評価時期として、3月中旬に公表されます。これに対し、「基準地価」は毎年7月1日時点を評価時期として、9月下旬が公表の時期となります。

 

今年を振り返ってみると、1月時点ではコロナ禍の影響はそれほど大きくなかったかと思いますが、その後はものすごい勢いで社会経済に影響が出てきました。「基準地価」にも大きな影響が出てくるのではないかと思われます。コロナ禍におけるさまざまな土地の価格の変動にも注目が必要ですね。