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「住宅資金贈与の特例」を受けた贈与財産でも、相続財産に加算される?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2020年2月12日(水)、「第22回不動産相続勉強会」を開催しました。思い起こせば勉強会のスタートは2019年2月13日でしたので、ちょうど丸1年を迎えたことになります。私も講師デビューから1周年!たくさんの方に勉強会や個別相談をご利用いただき、大変密度の濃い1年間でした。

 

今回の勉強会は「贈与と遺言書」がテーマでした。生前にできる対策として、皆さん関心が高い部分だと思います。贈与についてのご説明の中で、「相続開始前3年以内の贈与は注意が必要」とお話しています。被相続人が亡くなった日から遡って3年前の日から亡くなった日までに贈与を受けていた場合、この期間の贈与財産は相続財産に加算されます。

 

ここで、参加者様からご質問がありました。上記の期間に「住宅資金贈与の特例」を適用した贈与を行った場合でも、相続財産に加算されるのか?という疑問です。せっかく非課税の適用を受けて贈与を行ったのに、相続財産に持戻されて課税されてしまっては困りますよね…。

 

こうした疑問が湧いてきたときは、国税庁HPの「タックスアンサー」を参照してみましょう。実際に、今回のご質問についてもきちんと回答が掲載されていました。

 

結論から申しますと、「住宅資金贈与の特例」を受けた贈与は相続財産に持戻されない、ということです。また、他にも加算しない贈与財産の範囲として、贈与税の配偶者控除の特例を受けている金額、教育資金の一括贈与、結婚子育て資金の一括贈与で非課税の適用を受けた金額も挙げられていました。

◆詳細はこちら→国税庁HPタックスアンサー

 

一つの疑問があってタックスアンサーを見てみると、関連する項目やQ&Aへのリンクも出てきますので、周辺知識も深まりますよ。贈与税・相続税はじめ、税制について気になることがあった場合は、ぜひご覧になってみてくださいね。