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「普通養子」と「特別養子」の違いはなに?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

2020年1月29日(水)、「第21回不動産相続勉強会」を開催しました。お伝えしていた通り、満席で初回を迎えることができ、2020年の勉強会も良きスタートを切ることができました。第5クールは全5回満席につき、第6クールの先行予約も受付中。なんと、6ヶ月先まで予約が入っている状況です。講師としても背筋が伸び、気合いが入ります!

 

さて、昨年はこちらのブログでQ&Aなど掲載しておりましたが、今年は勉強会そのものの内容だけでなく、参加者様とのお話の中で出てきたさまざまな疑問も解消していきたいと思います。

 

ということで、早速、前回の勉強会後に出たお話を少々。法定相続人の話題から、養子についてのご質問がありました。

 

養子ももちろん相続人となりますが、相続税の基礎控除を計算する上で算入できる養子の人数は、「実子がいるかどうか」で異なります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、となります。民法上は極端に言えば100人でも養子を取ることはできますが、基礎控除を計算する際の人数には制限がありますので、気をつけておきましょう。

 

と、ここまでは勉強会でもお話している内容。その後、「普通養子」と「特別養子」についてのご質問もいただきました。

 

「普通養子」とは、実親との親子関係を継続したまま養親とも親子関係になる縁組。いわば二重の親子関係ができるイメージです。この場合、養子になった人は実親・養親、どちらの相続人にもなります。相続対策を意識して行われる養子縁組は、こちらの普通養子になると思います。

 

一方、「特別養子」とは、6歳未満の子供の福祉を図るため(虐待などから子供を守るため)の制度です。こちらは実親との親子関係を終了して、養親との親子関係を結びます。

 

このようなお話をする中で、それでは「普通養子」か「特別養子」かはどうやって確認すればよいのか?という話題になりました。私も今まであまり意識したことがなかったのですが、戸籍で確認することができるそうです。

 

「普通養子」の場合は、実親との関係は戸籍上、「長男」「次女」など、実子として記載され、養親との関係では「養子」と記載されています。どちらの親子関係も存在していることがわかりますね。

 

「特別養子」の場合は、養親との関係は戸籍上、「長男」「次女」など、実子のように記載されます。また、「特別養子縁組」といった言葉ではなく『民法817条の2』とだけ記載されるそうです。この条文は特別養子縁組に関する規定なのですが、戸籍には条文番号の記載があるのみですので、特別養子縁組であることが他人には分かりづらいように配慮されているのですね。

 

ご自身が幼少の頃に養子になったという方は、どちらなのか確認したいというケースもあるようです。まずは戸籍を取得してご確認いただければと思います。

 

さまざまなご家族関係が存在する昨今、法律面、精神面でも相続に関わってくることがあるかと思います。それまで仲の良いご家族であっても、もめてしまう可能性があるのが相続です。相続が争族にならないよう、ご家族に合わせた事前の対策を行っていきましょう。