お墓や仏壇は、必ず非課税財産になるの?
こんにちは。
川木建設 不動産相続相談室の夢川です。
12/4(水)、「第19回 不動産相続勉強会」を開催しました。今回のテーマは「納税・節税の対策方法」です。前回は相続税計算の流れについてお話しましたが、実際に相続税がかかる場合、納税資金の準備が必要となります。また、相続税を抑えることができるか検討したいという方もおられると思います。そうした方に向けて、相続に関する「お金の課題」をどう解決していくかを一緒に考えていきました。
今回は、さまざまな相続財産の扱いについても触れる中で、非課税財産のお話が出てきました。特に、お墓や仏壇の扱いについてご質問がありましたので、こちらでもご紹介したいと思います。
Q.お墓や仏壇は必ず非課税財産になるの?
⇒お墓や仏壇、仏具等は原則として非課税財産と規定されています(相続税法12条)。非課税となるのは生前に購入したものが対象ですが、純金製の仏像などで過度に高価なものは生前に購入してあっても非課税とならないケースもあります。金額について明確な規定はありませんが、常識的な金額であれば問題ないと思われます。
ちなみに、お墓や仏壇を自分が亡くなった後に購入してもらおうということで現金を遺しておくと、その現金が相続財産となり、金額によっては相続税の課税対象にもなってきます。生前にご自分で気に入った墓地や仏壇を購入し、非課税財産とされる方も増えていらっしゃるようです。
さて、2019年の不動産相続勉強会は、次回12/18(水)「第20回 不動産相続勉強会~成年後見制度と民事信託~」が最終回となります。年末年始のご家族が集まる機会を前に、相続について考えるきっかけにしていただければ幸いです。引き続き、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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