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「遺留分」はいつまでも請求できるの?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

11/6(水)、「第17回 不動産相続勉強会」を開催いたしました。各クールで人気の高い「贈与と遺言書」がテーマの回とあって、今回もたくさんの方にご参加いただきました。生前にできる対策という視点から、予め財産を分け与えておく贈与の方法や、財産の引継ぎ方を意思表示として遺す遺言書の書き方についてお話しています。

 

川木建設 不動産相続相談室 不動産相続勉強会 講師 夢川

遺言書に絡めて知っておきたいポイントとして、「遺留分(いりゅうぶん)」のお話をしています。遺留分とは、近親者の利益を保護するため、一定の相続人に認められた、遺言に反しても必ず留保される最低限の相続財産です。遺産争いなどをテーマにしたテレビドラマなど見ていると、たまに出てくる言葉ですね。相続発生後の争いを避けるために、遺言を遺す際には、この遺留分にも配慮しておくと良いと思います。

 

さて、ここでひとつご質問をいただきました。

 

Q.遺留分はいつまでも請求できるのですか?

⇒遺留分は、請求をしなければもらえないものです。そして、この請求には期限があります。相続を知った日から1年を超える、または相続発生から10年を超えると消滅するという規定があります。また、法定相続人であっても、兄弟姉妹にはそもそも遺留分というものがありませんので、請求することもできません。

 

さて、第4クールも次回で折り返し地点を迎えます。次回から不動産のお話も取り上げていきますので、土地や建物の評価について興味のある方はぜひご参加ください。また余談ですが、このたび、タイトルを「相続勉強会」から「不動産相続勉強会」に改称いたしました。当社の相続勉強会の特長は、不動産業界に精通した私たちが、相続と不動産について情報提供をするという点です。

日本人の相続財産は7~8割が不動産といわれます。財産の多くを締めながら、分け方の難しい不動産について学んでいただくことで、もめない相続にお役立ていただければ幸いです。

 

次回も皆様のご参加を心よりお待ちしております。

 

◆ご予約はこちら⇒相続勉強会ご予約ページ