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父の財産を相続放棄したら、母の財産も相続できないの?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

10/23(水)、「第16回相続勉強会」を開催いたしました。2019年最終クールの幕開けです。前回のクールから引き続きご参加いただいている方もおられ、皆様とても熱心にご受講くださいました。

 

川木建設 不動産相続相談室 相続勉強会 講師 夢川

今回は初回ということで、「STEP1~相続の基礎知識」についてお話しました。法定相続人・法定相続分のお話から始まり、相続発生から相続税納税までの10ヶ月という期限内にすべきことを、順を追ってご説明していきました。実際の「10ヶ月」は大変慌ただしく過ぎていくことと思います。事前にすべきことを知り、財産を遺す方・引き継ぐ方が相続へ備えておくことがとても大切かと思います。

 

さて、それでは今回も、参加者様からいただいたご質問をご紹介します。

 

Q.父の財産を相続放棄したら、母の財産も相続できないの?

⇒相続放棄は被相続人ごとに行うものです。お父様の財産を相続放棄したとしても、それによってお母様の財産も放棄したことにはなりません。お母様の財産は相続することができます。ちなみに、相続放棄は相続の発生から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述して行います。3ヶ月以内に放棄という選択をしない場合は、相続を承認したことになりますので、この3ヶ月という期限も押さえておきましょう。

 

相続勉強会も年内の開催は残り4回となりました。今年のうちに相続について学んでおきたい!年末年始に家族で集まる前に知識を深めておきたい!といった方は、ぜひお気軽にご参加ください。引き続き、皆様のご参加をお待ちしております。

◆ご予約はこちら⇒相続勉強会ご予約ページ