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「民事信託」は「非営利目的」ってどういうこと?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

10/2(水)、「第15回相続勉強会」を開催いたしました。第3クールの最終回ということで、「STEP5~成年後見制度と民事信託~」をテーマにお話しました。各クールの最後を締めくくるこちらのテーマ、少々内容が難しくなっており、特に民事信託についていろいろとご質問もいただきました。開催報告に代えて、今回は「民事信託」についてのQ&Aをいくつかご紹介したいと思います。

 

Q1.「民事信託」は「非営利目的」だと聞きました。これは、資産活用などをして利益を生み出してはいけないということですか?

⇒信託によって受託者が報酬を得る(信託を業として行う)『商事信託』に対し、受託者が無報酬で行う信託は『民事信託』と呼ばれます。「非営利目的」というのは、受託者が無報酬であるという点を指しています。ですので、信託された財産を信託目的に従って運用等行い、そこで利益を上げることは問題ありません。(ただし、そこで得られた利益は受託者ではなく、「受益者」のものとなります。)

 

Q2.不動産を信託していることを第三者に証明するにはどうしたらよいですか?

⇒不動産を信託すると、見かけ上、所有権が受託者に移動する形になります。これは、登記をすることで第三者にも公的に証明することができます。登記簿の「権利部(甲区)」(所有権に関する事項)の「登記目的」欄に「信託」と表記されることとなります。

 

近年、テレビや雑誌等のメディアでも「民事信託」が取り上げられる機会が増えてきました。しかしながら、実際に活用されている方はまだ少なく、相談できる専門家が見つからないという声も聞かれます。当社では、ご家族のご要望に合わせた「民事信託」の組成を手掛けておられる専門家の先生とも提携しておりますので、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

 

さて、次回10/23(水)より、「相続勉強会」第4クールがスタートいたします。年内最後のクールとなりますので、今年のうちに相続の基礎を学んでおきたい!という皆様、奮ってのご参加をお待ちしております。

◆ご予約はこちら⇒相続勉強会ご予約ページ