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法定相続人が亡くなっていた場合、その妻が代わりに相続できる?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

8/7(水)、「相続勉強会」第3クールがスタートしました!夏日の大変暑い中、ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。今回は女性やご夫婦でのご参加が多く、会場内に笑いが起きる場面もあり、とても明るい雰囲気の中で開催することができました。「相続」は重みのあるテーマではありますが、皆さんが楽しみながら知識を深めていただける勉強会、笑顔の勉強会を心掛けていきたいと思っております。おかげさまで、第3クールの良きスタートの回になったと感じております。

 

さて、このブログでは第2クールに引き続き、第3クールも各回の開催報告に代えて、実際にあった質疑応答をご紹介する「Q&Aコーナー」をお届けしようと思います!

 

皆様からいただくご質問はさまざまですが、他の方の質問を聞いて『実は気になっていたんです!』という方、非常に多くおられます。相続についてご興味を持っていただき、何かを考えるきっかけになれば嬉しいです。

 

それでは今回のQ&Aをご紹介いたします。

 

【Q.法定相続人が亡くなっていた場合、その妻が代わりに相続できますか?】

「STEP1~相続の基礎知識~」では、法定相続人の相続順位についてご説明しており、さまざまなケースを想定して、「この場合は誰が相続人になるの?」というご質問を多くいただきます。

今回のご質問は、ある方が亡くなったときに、本来相続人となるはずだった息子はすでに亡くなっていて、その息子の妻はご存命の場合、その妻が代わりに相続人になれるのか?という内容でした。

この場合、(残念ながら、)配偶者(亡くなった方から見ればお嫁さん)が相続人となることはありません。ちなみに、このご夫婦の間にお子さんがいらっしゃれば、お子さん(亡くなった方から見ればお孫さん)は「代襲相続」によって息子さんの代わりに相続人となります。

 

相続勉強会ご参加の皆様には、まず家系図を描くことをお勧めしています。ご家族のどなたかに相続が発生した場合、誰が法定相続人になるのか、もしご家族に変化があったら法定相続人にも変化があるか、そうしたことを把握してイメージを持っていただくことから始めていきましょう。

 

次回の相続勉強会は8/21(水)、「STEP2~贈与と遺言書~」を開催します。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

 

◆ご予約はこちら⇒相続勉強会ご予約ページ