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相続放棄をした場合、基礎控除額はどうなるの?

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

 

5/15(水)、「相続勉強会」の第2クールがスタートしました。前回もお知らせしたように、ご予約で満席!ほぼすべての方が次回以降も継続してご予約くださり、大盛況の第2クールとなりそうです。

 

…とは言っても、少人数制が特徴のこの勉強会。会場スペースと相談しながらも、参加者お一人お一人のお顔をきちんと見ながらお話できる人数に限らせていただいております。少人数制としている目的は、アットホームな雰囲気を大切にし、分からないことを質問しやすい環境をつくること。大人数の前では質問しづらい…という方もおられると思いますので、この点は特に大切にしております。

 

実際に、「相続勉強会」では、毎回皆様から多くのご質問をいただきます。なるべくその場でお答えし、ご理解を深めていただけるよう努めております。第2クール初回の「STEP1~相続の基礎知識~」でも、いろいろなご質問がありました。

 

第1クールの開催報告では、セミナーの内容についてご紹介してまいりましたが、第2クールにつきましては、各回で皆様から実際にいただいたご質問とその回答をいくつかピックアップしてご紹介したいと思います。

 

【質問1】

『相続放棄をした相続人がいた場合、基礎控除の額はどうなりますか?』(表題の質問です!)

⇒民法第939条の規定により、『相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされる』とあります。この場合、次の相続順位の方がいらっしゃれば、相続権は後順位の方に移ることになります。では、基礎控除の額もそれに伴って変動するのか、というのがこのご質問。実は、基礎控除の額の算定にあたっては、相続放棄をした相続人の分も法定相続人の数に算入されます。ポイントとして押さえておきましょう。

 

【質問2】

『亡くなった人が天涯孤独だった場合、相続財産はどこに行くのですか?』

⇒こちらのご質問は、亡くなった方(被相続人)に、配偶者もお子様もおらず、父母も亡くなっており、兄弟姉妹もいないというケースについてのご質問でした。この場合、財産は「国庫に帰属する」=国のものになります。相続財産管理人が競売で処分し、国に納めるという流れになります。遠い親戚などに財産が行くようなイメージをされる方も多いようですが、そうではないのですね。ちなみに、法定相続人となる方がおられない場合も、財産を遺したい方がいらっしゃれば遺言書を書かれることをお勧めします。

 

このような形で、毎回、質疑応答を交えながら進めております。次回は「STEP2~贈与と遺言書~」です。第1クールでも特にご質問の多い回で、皆様のご興味の高さを実感しました。ご質問もいろいろといただくかと思いますので、またご紹介させていただきます。